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よろしくお願いいたします。

普通自動二輪(AT限定・小型限定を含む)を取得せずに、大型自動二輪のAT限定を取得した場合、普通二輪や普通二輪小型限定の範囲のみ限定解除し、普通二輪や普通二輪小型限定の範囲のMT車を運転できるようにすることは出来るのでしょうか?

上位免許を取得した場合には、下位免許を取得できません。ですので、取得していない下位免許の上位免許で、下位免許とされる車両範囲のすべてを乗ることが出来るようになれないかと考えています。

同様に、普通自動二輪のAT限定を取得後に、小型限定の範囲のみMT車を乗れるように一部の限定解除は出来ないのでしょうか?

体格などからAT車を乗ることと考え上位免許のAT限定を取得した後に、下位免許の範囲たるMT車であれば体格的に乗れるための限定解除が出来ないと、取得順を間違えたことにより、必要以上の限定解除のために、必要以上の試験車両・教習車両を使わなければなりません。

詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

貴方の場合、大型二輪免許の限定解除する以外方法がありません。



それより、以前の質問を締める訳でもなく、お礼を言う訳でもなく、同じ様な質問を繰り返すのはやめましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、大型二輪の限定解除になるのですね。

気分を害するような質問の仕方になり、申し訳ございませんでした。
ただ、お礼は書いていると思いますし、ニュアンスの違いによる回答者様の集まりかたや回答の違いも期待していました。
今後は注意いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/24 11:16

 


大型自動二輪のAT限定を取得した場合、普通・小型に乗れますが「AT限定」は引き継がれます。
AT限定を外したいなら、大型自動二輪のMTを取って下さい。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
限定ありの免許を取得する際には、下位免許も計画的に考える必要があるのですね。

お礼日時:2011/05/24 11:14

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