
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当然ながら、結婚前に個人的に借り入れた借金は
財産分与の対象にはなりません。
一方で、婚姻期間中の借金は、借金が夫または妻の
どちらか一方のみの名義のものであったとしても、
それが結婚生活に必要なものであった場合には、
財産分与において金額が考慮されることになります。
親の事業での借金なら、財産分与には
影響を与えません。
私さんに借金の負担が来ることも
ありません。
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