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6月から販売する犬や猫にマイクロチップを装着するということは、迷い犬や猫を保護した行政機関は、
その犬猫にマイクロチップが装着されているか確認したうえで処分するようになるということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • マイクロチップに保証期間があるのか不明ですが、装着後に迷子になり、保護された場合、確認せず処分したら
    損害賠償請求されちゃうんですね。

      補足日時:2022/05/29 11:15

A 回答 (3件)

そうだと思います。

犬猫にマイクロチップが装着されていれば、マイクロチップに飼い主の氏名/住所/電話番号などの情報が記録されているので、飼い主に保護した犬猫の引き取りを要請する事が出来て、殺処分する犬猫を減らす事が出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/29 11:11

保護された場合、確認せずに処分したら損害賠償されちゃうかは、微妙だと思います。


そもそも、確認せずに処分されたら、その子がそこで処分されたという記録が残らないから、損害賠償請求に必要な証明ができないと思います。

もし仮に証明ができたとしても、飼い主の方にも犬を逃してしまった大きな過失がありますから、過失相殺されて、請求できる金額は本当に少額になるでしょう。
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この回答へのお礼

損害賠償賠償は、「そういうことに発展する可能性も起きるかもなあ」という私の思いつきです。
よって実際は個々の案件によると思われます。
現段階で詳細まで詰めて想像するほどの興味はありません。

ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/29 13:08

当然そうなると思います。



まず、マイクロチップの有無を調べて、
マイクロチップが入っていれば、登録されている飼い主に引き取りを求める。
今も、犬に鑑札がついていれば、同じような手順を踏んでいるはずですが、
マイクロチップは、電子版の鑑札という位置付けだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/29 11:11

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