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【カーディーラーナンバー】はフロントガラスに掲示するだけで公道を走って良いのでしょうか?

ナンバープレートの正規位置にカーディーラーナンバーを固定しないと公道走行は法律上禁止されているのか教えてください。

A 回答 (1件)

道路運送車両法施行規則第二十六条の五が直接の根拠だと思いますが、リンクリンクになっていて、結局同規則第八条の二に定められる通り、簡単に言えば普通のナンバーと同じように掲示しろということが書かれています。

ただし、封印(同規則第八条)についての規定はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/05/30 21:38

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