プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年11月から休職し傷病手当金を頂いていました。
そのまま休職期間満了により今年4月に退職し、健康保険を切り替え父の扶養に入りました。現在も療養中です。
この場合、退職した5月以降の傷病手当金は貰えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらくもらえると記憶していますが、ここの状況で要件のチェックをされるはずですので、在籍していた時の健康保険団体に確認するしかありません。

お父様の加入の健康保険団体ではありません。
    • good
    • 0

退職後も継続して傷病手当金を受給する条件は



・資格喪失日(退職日翌日)時点で待期を満了していて、傷病手当金を受給しているもしくは賃金支払があるため受給に至っていない状況である。
・退職日に出勤していない(保険者によっては有給もダメということがあるので注意)
・退職日時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上ある。

です。(調べればわかることですが)
上記を満たしていれば受給は可能かと思います。

もし月の受給額が108,334円以上になるならお父様の扶養には入れないので、ご自身で国民健康保険に入ることになります。
    • good
    • 0

退職日以前に健保加入1年以上で、


なおかつ
時効前に請求手続きすれば、
もらえます。
それ以外の条件は、説明により満たしているのが明確です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!