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最近、持続化給付金を不正受給についてのニュースが多いですよね。何かの番組で、捜査をされる前に自主返還すれば罪に問われない(?)というようなことを言っているのを見ました。これって本当ですか?いくら返還したとはいえ、本来苦しんでる企業に行くはずだったお金を奪ったくせに返せば無罪ってあまりに虫が良すぎる話だと思うのですが。

A 回答 (8件)

詐欺は詐欺です。


万引した商品を店に戻しても、万引してない事にはなりません。

「返してくれたら罪には問わない」と言ってるのは
間違って振り込んでしまった行政側であって、その理由は
返還して貰う事に無駄な時間と労力をかけたくないからです。
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捜査をされる前に自主返還すれば罪に問われない(?)


というようなことを言っているのを見ました。
これって本当ですか?
 ↑
犯罪としては成立しています。

しかし、発覚前に全額返した、と
なると、検察もその点を考慮して
起訴しない場合がある、ということ
です。

事件の総てが、検察送致になり、起訴
される訳ではありません。

小さな犯罪は、微罪処分として警察段階で
終わりになりますし、
検察送致されても、不起訴処分になる場合も
あります。
実際、検察送致された事件の半分は
不起訴になります。

本人が反省しているし、被害も補填された
ということになれば、検察も起訴しないことが
ある、というだけです。

これを、起訴便宜主義といいます。

(起訴便宜主義)
刑訴法 第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。



無罪ってあまりに虫が良すぎる話だと思うのですが。
 ↑
無罪ではありません。
不起訴です。
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訴える側が国なので悪質性の部分で告訴しないですが


警察側が司法の判断により決めるのであって
許されるって部分は100万に対しての利息の請求の部分です
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【まさに、正論ですね。



理屈を申し上げれば、あなた様のおっしゃられていることは、まさに正しいし、極めて妥当な意見だと思います。

しかしながら、検察官といえども、人間。
仮に、不正受給者が1,000人いたとして、1,000件の事件すべてを起訴して、刑事裁判にかけ起訴事実等を立証し、公判を維持するというのは、検察官にとって非常に事務負担が重く、超・激務で、実務上も非常に困難。

また、検察官だけではなく、事案が係属する全国の地方裁判所(刑事部)においても、大量の刑事裁判を抱えることになり、裁判所全体がパニック状態に陥ることは想像に難くありません。

このため、おそらく、法令上、検察官に正当に与えられている権利、いわゆる、「起訴するか否か」の裁量的な判断をもって(刑事訴訟法第248条)、【不起訴(起訴猶予)】ということで事実上刑事裁判にかけることなく、被疑者に実質的な【恩赦】を与え、実務上の処理を完結しようとすることにほかならないものだと思われます。

なお、わたくしが若い頃、非常に感銘を受けた検察官、伊藤栄樹検事総長は、よく【被害者とともに泣く。】という名言のほかに、【巨悪を眠らせるな。】ともおっしゃっておられました。

すなわち、被害金額、犯行の態様等に基づき、比較的軽微な事案で、
なおかつ、犯人(被疑者)が自主的に犯行を告白し、騙し取った金銭を返却してきたのであれば、その情状を最大限斟酌し、
「【起訴猶予】ということでケリをつけるのもある意味しょうがないのかな、」と、わたくしとしては思ったりもしているところです。


●刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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確かに、オレオレ詐欺同様刑罰が甘すぎるので


懲役10年が相当でしょう、本来なら死刑が妥当。

交通違反や痴漢等の刑は重すぎです。○○ハラも
刑罰は不要、それより教育委員会の業務怠慢こそ
実刑にすべきです。

日本の刑罰は歪んでいる事は明白、軌道修正が必要。
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https://www.meti.go.jp/covid-19/kyufukin_fusei.h …

現代日本人のモラルの低さには呆れてしまいますし、だからこそ普段から犯罪も減らず、住みよい社会にもならないのだとも思いますが、実質全ての人間を捕まえ刑務所に入れるというわけにもいかず、かといって、全てお咎め無しでは示しも付かない為、一定数のみ捜査逮捕に踏み切っているのだと思います、、、。

無策な政治のおかげで食べていくことが出来ず、コンビニおにぎり一つの盗みで刑務所に入れられている人がいるというのが実際なのに、その国を支えるべき立場の高学歴エリートが、低学歴な人々を騙し、誘惑し、火事場の泥棒的なことをしていたりするのですから世も末ですね。
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程度によります。



刑事事件に発展すれば、当然刑事罰が適用されますし、罪とは刑事罰の話かとは思います。
物事にはほとんどの場合、猶予というのがあります。

給付金など国からの支給に関しては、必要以上に多く受け取った場合、一定のルールがあります。故意だとしても速やかに従えば、そのルール内で返還額+アルファを支払えば良いとなります。

例えば、100万円不正受給したら100万円返せば良いとはなりません。いくらか色を付けないといけなくなります。それだけでも「お金が欲しい人」にとっては、余計にお金を支払わさせるだけでも痛い目にあっています。
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悪質であれば許されません。



許されるなら税務署職員等が何故警察に連行されているの?

間違いや悪質性が少ないと判断されたら許される可能性はあります。
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