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アルバイトをしていて、有給が残り9日分あります。

もうバイトも出勤する予定がないので8月に一気に使い切ろうと思うのですが、
8月以前3ヶ月出勤していません。
この場合どういう計算になりますか?
(有給申請は前月15日までに申請です。今日は16日なので、7月の申請には間に合いませんでした)

4月は出勤していました。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    有給時の時間計算を聞きたいです。1日何時間計算かです。
    今までは過去三ヶ月分の出勤の一日の平均時間でした。今回は3ヶ月がゼロ時間になるので、どうなるのかなと…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/16 15:21

A 回答 (3件)

使えない


そんな休んでて凄いメンタルやね
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有給休暇は、在職中に、計画的に消化しておくのが良かったです。


有給取得を慰留されたなら、そういう記録をしっかり残しとけば、退職時にまとめて取得するための根拠に出来るし。


> もうバイトも出勤する予定がないので8月に一気に使い切ろうと思うのですが、

有給休暇は、
・勤務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。

出勤日でない日には使えません。

一度シフトを入れてもらって、その日に有給申請する形になると思います。


> この場合どういう計算になりますか?

何がどういう計算になるって話?

有給休暇の付与日数は、通常の勤務の場合、採用された日、勤務開始の日から半年経過で10日付与、1.5年経過で11日付与とか。
そのうちの5日は会社が時季を指定して取得させますので、自由に使えるのは年間5日とかだったり。
この回答への補足あり
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> 有給時の時間計算を聞きたいです。

1日何時間計算かです。

行政の通達だと、
・有給取得日に本来出勤した場合の勤務時間
・過去3ヶ月での労働時間の平均
・健康保険の標準報酬月額÷30
いずれかで計算するように事前に就業規則等で決めとく事になっています。
なので、会社に聞かなきゃ分かりません。


> 3ヶ月出勤していません。

の場合は平均の労働時間決められないですが、そういう場合にどうすべきって決まりも無いです。
会社と話し合いするのが妥当です。

勤務時間がゼロだから、有給の支払いもゼロだってのなら、さすがに賃金不払いになるでしょうが。


さすがにその状況だと、有給休暇の取得目的の、

| 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

とかってのを主張しにくいし。
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