【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

私は今妊娠7ヶ月の妊婦なのですが、出産手当金の受給について教えていただきたいのです。
私は会社勤めをしており厚生年金に12年加入しています、通常ですと厚生年金に申請をし、30万円の出産手当金を頂けるのだと思いますが、私の主人は公務員のため共済保険に8年加入しております、共済のほうでは受給額がいくらか多く支給されると聞きました、この場合私の保険ではなく主人の保険側で手当金を申請することは出来るのでしょうか?
私は産前、産後の休暇をとり今秋には会社復帰するつもりです。  よろしくお願いします

A 回答 (4件)

出産一時金は夫婦どちらかの健保に請求できます。

基本は30万ですが、健保によって付加金(プラスα)がちがうので、高いほうに請求するといいと思います。ちなみに重複請求はできません。

一般的に保険料を払ったところに請求することが多いので、ご自分の健保に出産一時金(30万)と出産手当金を請求することになると思います。

出産手当金は法定給付では産前42日、産後56日の98日間ですが、お給料が出るともらえる日数が減ります。標準報酬の日額の60%が日数分支給されます。

この回答への補足

補足というか追加なのですが、東京23区だと35万円だと聞きました、本当でしょうか?教えてください!

補足日時:2005/04/01 08:39
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました、色々混乱してるようで分かりずらい文章ですいませんでした。又相談にのってください!

お礼日時:2005/04/01 08:35

#1の追加です。



東京23区だと出産育児一時金は35万円のようですが、この金額は「国民健康保険」に加入している場合です。

なお、出産育児一時金と出産手当金は、厚生年金ではなく「健康保険」からの給付です。

政府管掌健康保険の場合は30万円と決っています。
組合健保や共済組合の場合は、その組合によって違いますから加入している組合に確認しましょう。
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出産一時金は夫婦どちらかの健保に請求できます。

基本は30万ですが、健保によって付加金(プラスα)がちがうので、高いほうに請求するといいと思います。ちなみに重複請求はできません。

一般的に保険料を払ったところに請求することが多いので、ご自分の健保に出産一時金(30万)と出産手当金を請求することになると思います。

出産手当金は法定給付では産前42日、産後56日の98日間ですが、お給料が出るともらえる日数が減ります。標準報酬の日額の60%が日数分支給されます。
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出産育児一時金と出産手当金を混同されていますね。



出産育児一時金は、本人化か配偶者のいずれかが受給できるもので、基本的には30万円ですが、健康保険組合や各自治体の財政状況に応じて「法定給付」のほかに上乗せする場合もあります。
夫婦のどちらか支給額の多い方を選択できます。

出産手当金は、健康保険の加入者本人が出産のために給与の支給を受けられない場合に、支給されるものです。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに混乱しているようです。頭の中を整理して、がんばります!

お礼日時:2005/04/01 08:39

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