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仮にですが、職場または前の職場の嫌な奴や、自分に不当なパワハラやモラハラをしたり、僻んで嫌がらせや中傷したりした輩や、性根が破綻した輩を、

知り合いの元ヤンや元チンピラのOBである厳(いか)つい人、更にその人を通じて、現役のヤンキーやチンピラとか携えて行って、
まあ殴ったり恐喝したりはせずに、
皆で脅かしたり忠告や威嚇だけしたなら?
それだけやはり、脅迫とかの罪になりますか?

A 回答 (3件)

「皆で脅かしたり忠告や威嚇だけした」というのは、相手の恐怖や怯えや委縮などを抱かせる目的で、要求に従わない場合の害悪(不利益や損害)を告げて従わせようとする時点で「脅迫罪」に該当します。


何より、あなたが「元ヤンや元チンピラのOBである厳(いか)つい人、更にその人を通じて、現役のヤンキーやチンピラとか携えて行って」と書いているように、暴力を背景とした威力を示して相手を服従させようという意図が明白なので、脅迫罪にあたることの認識があなたにあることをうかがわせます。
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自分で書いてるだろ・・・



>皆で脅かしたり、威嚇した

脅迫罪になると思っていたほうがいいよ。
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はい

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