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住所等内容が変わっていなければ昔発行したものでも使用できますか?

A 回答 (4件)

普通は「6か月以内に発行」の有効期間があります。

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昔発行した住民票で問題ないかどうかは、その住民票を受け取る


相手側が判断することです。

通常は「6ヶ月以内のもの」といった条件が付けられるものです。
現在の住所を確認する為に住民票を提示することを求められて
いるものなので、貴方が「この住所で間違いない」と言って昔の
住民票を提示しても何の証明にもなりません。
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住民票を受け取る側が、どのくらいの期間に


発行されたものを求めるかで違ってきます。
普通は6か月以内に発行されてないといけません。
住所が変わってないと口で言っても、それを
証明できません
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こういったのは、3か月以内とかあるとおもいます。

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