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彼氏との間に子供が出来ました。が、育てられる自信も経済的余裕もないので特別養子縁組に出すことにしました。
無責任だ、最低、みたいな事は自分が一番わかってるのでこういう類のご回答はスルーさせていただきます
質問はここからです
妊娠発覚後、つわりが始まり私が仕事ができなくなりました。なので現在無収入です。さらに今までの生活費で貯金も尽きていました。なので今まで無職だった彼に働いてもらい妊娠9ヶ月までなんとか彼のおかげで生活出来てはいました。(私も何度か自分の親にお金を貸してもらったりしました)
が、9ヶ月目に彼は急に仕事を辞めました。
先月、彼に「今月の生活費大丈夫そう?」と聞くと
「今月は無理かも。でも来月は大丈夫」との事だったので
私はこれが最後、と親にお金の工面をしてもらいました。
もうすでに50万程親に借りてるので本当にもう借りれません
また、保健師さんからは生活保護を考えてみたら?と言われたので彼に相談すると「俺の親にも話が行くならダメ。お金は俺が何とかする」と言われ受けることが出来ませんでした。(お腹の子の祖父母にあたる彼のご両親に役所の方から連絡するそうです。たとえ彼と別れたとしても。)
なので受けなかったのですが……
どうやら今月も無理そうで。
なのでいっそ、生活保護のことも含め彼のご両親に相談
お金の援助をしてもらおうと思ってるのですが……
ありでしょうか?多分彼氏にバレたらすごい剣幕で怒られます
A 回答 (27件中11~20件)
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No.16
- 回答日時:
特別養子縁組なら、養親が実親になりますが、子どもの戸籍には「民法812条の2」の記載がされます。
つまり、子どもは普通は記載されるはずのない民法という言葉で気づくことになるかと。
あなたに関する記載はないので、養親が黙っているかぎり、あなたの事は調べようがありません。
そしてあなたの戸籍の方には、一端出生届を出す手前、除籍の事実は残ります。
完全匿名で産んで、特別養子縁組をしたケースでは、実親の戸籍には載りませんけど。
特別養子縁組なら実親の相続は無関係です。
No.15
- 回答日時:
産みの親があなたであることを知られたくなくて出生届を出さずに捨てた場合は保護責任者遺棄罪になります。
出生届を出すなら、今あなたの戸籍筆頭者が父親になっているはずですが、除籍してあなたが戸籍筆頭者となり、あなたの子どもとして戸籍簿に記載されます。
養子になっても子供に相続権はあるため、あなたが死亡した場合はあなたの親族がその子を探し出さねばならず、子どもの権利を守るために戸籍には必ず記載されます。
No.13
- 回答日時:
末梢はされない。
あなたが産んだ事実は戸籍に記載される。
戸籍からも消えると説明を受けました。もちろん産んですぐの場合はしばらくは残りますが。完全に血縁関係が切れたあとは、戸籍にも載らないそうです
No.9
- 回答日時:
見栄を張る意味が分かりません 二人の最初で最後の親としての責任を果たして、赤ちゃんの為に無事養子縁組が出来る事だけを考えて欲しいと
思います 彼に、バレたって仕方ない事ですちゃんと身内に相談して乗り切るしかないと思います 彼が凄い剣幕で怒る資格は無いですよ、彼さえしっかりしてればいい話しなのですからNo.8
- 回答日時:
お二人が別れた上で、仮に申請時に役所から相手方に連絡が行ったとしても、金銭事情等から相手が支援はできない、とそう言えば、あなたが法的に訴えようとでもしない限り、シングルマザーの扱いになり、生活保護を受けることができます。
もしその点に関し不安だというのであれば、無料の法テラス相談や支援をする団体もありますので、そちらに行くようにしてください、、、。
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