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時効の利益について、当事者は、時効の完成後に放棄することはできるけれども、時効の完成前にあらかじめ放棄しておくことはできない。

この記述は正しいですか?誤っていますか?

A 回答 (2件)

正しいですね。

(民法第146条)

なお、「民法第145条」と記載している回答者がおりますが、これは誤りですね。
ネットで見ても、紙ベースの「ポケット六法」で見ても、
正しくは「民法第146条」です。

【参照条項】
(時効の利益の放棄)
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

【民法全文】
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC00 …
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正しいです。

(民法145条)
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