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私有地と公共地についてなのですが、家の横に溝があり家のところには砂利があります、その砂利に野糞などをしたり、されたりすると軽犯罪法ではなく住居侵入法で訴えたり訴えられることはありますか?
それと、野糞などの場合時効などは何年でしょうか。
糞が雨でとけてなくなったらどうなりますか?

A 回答 (1件)

道徳的な犯罪があり、野グソをやられたら、侮辱罪、軽犯罪的な暴行があったと認められてもいいでしょう、


私有地に対する重罪が成立する可能性も十分あります、
繰り返し野グソがしてある場合、写真をとり警察に通報すべきです、
スキを見せてはいけません!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/06/30 21:44

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