プロが教えるわが家の防犯対策術!

ちょうど10年前になりますが、相手が車(4輪)・私が原付での事故を起こしました。

責任割合は、9(相手)対1(私)で決着しており、物損については示談が事故後早い
うちに決着がついております。

人身傷害につきましては、私のみの怪我でした。
長引いたのですが、外科・整形外科・形成外科の3科にて治療することになり外科・
整形外科は2006年に症状固定となり、それぞれの等級は確定しています。

形成外科の治療が一番長くかかり、2013年2月初旬で治療・診察が終了し、形の
上では、全治療が終わりました。
形成外科に関しては担当医師によれば、後遺診断出来る対象で無く後遺診断書の
提出はありません。

相手の任意保険会社が、上の3科共に対し治療費負担をしています。
2013年2月初旬まで支払いをしていました。

去年の2013年9月25日に「損害賠償金提示の案内」なる書類が私に提出され
ました。記載された一覧表の終わりに私に対する支払い額(示談金の明記有り)の
記載されたものです。プリントされたもので、社の押印もありません。

そこで本題なのですが、示談にあたり時効の開始はいったい、いつなんでしょうか?
1.治療費負担が終了した、2013年2月初旬?
2.損害賠償金提示を受けた2013年9月25日?
3.それ以外のいつか?

また、示談における時効は何年で成立するのでしょうか?
ネットで調べても2年とか3年とか混乱しております。

相手の任意保険会社の担当者によれば、同社との連絡が取れている限り、事故発
生から20年であり、時効の心配は当面大丈夫との返答を受けていますが、不安が
あります。

金額交渉は素人の私には荷が重いので、代理人(弁護士)に依頼したいと考えてい
ます。
示談の時効については弁護士依頼のタイミングもありますので、事前に基本的な知
識として知っておきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

10年ですか大変でしたね。




症状固定日の翌日から2年

ここからです。 

長引かせたい場合

時効中断申請書を送ってもらいます。


任意保険会社は痛くも痒くもないので、長期に待って貰える思います。

この回答への補足

明けましておめでとうございます。

一番長くかかった形成外科での症状固定はその治療規模からみて、範囲外で医師に
よる後遺診断書は書けないそうです。
形成外科での、任意保険会社負担における治療終了からこの2月はじめで2年とな
ります。

ここまできて、長引せようとは思いませんが、時効まで後1ヶ月ならばとのとの焦
りがあります。お恥ずかしながら任意保険の時効は治療終了から3年と先入観があ
りました。

特に、時効中断となるべき理由はないのですが。
その前提なのですが、「時効中断申請書」を受け付けてもらえるものなのでしょう
か?

補足日時:2015/01/02 00:11
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損害賠償請求権の時効と保険金請求権の時効が絡みます。


最悪事態とは時効2年かつ治療終了起算の場合であり、認諾3年が必ずしも通せる保証が無い場合に逆転負けの可能性が出るかも(この「かも」回避に「早く依頼を」発言をしました)。
保険会社が出した額に不満が無いならサインして送り返せば済みます。不満があるから裁判にする訳で、一応相談して額が妥当との弁護士意見ならさっさと返送して確定してしまうべきです。
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この回答へのお礼

了解いたしました。保険会社負担の治療終了から来年の2月はじめに2年となります。
3年が可能かは、かなりデリケートな話の様ですね。

まだ保険会社から示談書用紙をを受け取っていませんが、時効2年を念頭において、弁護
士と相談してから次のステップに向かうことにします。

何度もお答え頂いて、感謝です。有り難うございました。

お礼日時:2014/12/29 23:58

賠償金提示が9/25でしたか。

失礼しました。ただ、その日付は確定日付(裁判所が認めるのは郵便局の配達証明<差出日付も可>と公証人が基本)か否かで判断が分かれます。
時効に掛からない主張をこちらがする以上証明義務はこちらにあるのが民事訴訟。最悪事態を想定してより優位に進める必要があるのです。

この回答への補足

simotani様、お答えいただき有り難うございます。

>その日付は確定日付(裁判所が認めるのは郵便局の配達証明<差出日付も可>と公証人が基本)か否か
とのことですが、直接任意保険会社の担当者から対面で直接受け取ったものであり、賠償
提示の書類は会社でプリントアウトして持参しただけのもののようです。公証人等は関わ
っていない公的な書類で無いと推測されます。

任意保険会社の担当者とは、11月末に電話で話したところ、時効はまだ考えなくても大丈夫とは言われたのですが、、、

この場合、最悪を想定した場合に任意保険会社との示談可能は「保険会社による治療費の負
担日」より3年或いは2年?以内と前提に立った方が良いのでしょうか?
2年ならかなりきわどいのですが。

何度も誠に恐縮ですが、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

補足日時:2014/12/28 21:44
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20年の除斥期間とは事故から20年を指します。

後遺障害の補償は障害固定から、治療の慰謝料は治療終了からが基本ですが時効は中断している(加害者側が損害賠償義務を認諾している)為、問題は無いです。年明け早々には弁護士に依頼して下さい。弁護士の相談料金は30分当たり5400円税込みですが相談時に依頼すると着手金に含める先生も多いです。
尚着手金は請求金額の10%、成功報酬は賠償金の10%が標準です。

この回答への補足

有り難うございます。

年明けの第2週に弁護士会に予約を入れました。他にも2~3カ所の弁護士事務所にも
相談をして、第3週ぐらいでも弁護士事務所と委託契約を締結したいと思っています。

ところで答えて頂いただいた中で「年明け早々には弁護士に依頼して下さい。」とおっ
しゃっています。すこし気になっているのですが、特に何か理由があるのでしょうか?
もし良ければ、お答えいただければ有り難いですが。

宜しくお願いいたします。

補足日時:2014/12/27 22:05
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>時効の開始はいったい、いつなんでしょうか?



民法147条の3により、時効は中断中です。


>時効は何年で成立するのでしょうか?

民法724条により、時効が中断していなければ3年。今回は中断しているので相手側が言うように20年です。


どう言った内容でもめているのか分かりませんが、内容によっては無駄な努力をしている場合も考えられますので、早めに弁護士と相談するか(市町村や弁護士会等で無料の法律相談会もある。)こちらの主張と相手側の主張について、こちらのサイトで質問した方が良いです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
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この回答へのお礼

任意保険会社による、最後の支払いから2年なら、急がないとけないと思い焦りがありま
したが、安心できました。
利害関係者から「時効はまだ大丈夫」と言われても不安がありました。

弁護士会のHPによれば、無料相談が受けられそうなので早速予約入れようかと思います。
別に有料でもいいのですが。

>どう言った内容でもめているのか分かりませんが、内容によっては無駄な努力をしている

特にもめている訳じゃないのです。
私自身に、精神的な問題が発生し今年の1月頃より長い間続き、人と話す気力が大きく低
下し、一言挨拶することすら大変なエネルギーがいる状態でした。気力・判断力が大幅に
低下していました。
最近やっと普段の状態に戻ってきました。

有り難うございました。

お礼日時:2014/12/24 23:44

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