
No.12
- 回答日時:
> 納税の義務は当たり前でしょうか?
他の方も書かれていますが・・・
日本に在住している者で次の条件に該当する人は、法律(国民年金法)の定めにより本人の意思とは関係なく「国民年金第1号被保険者」という取り扱いになります。
・20歳以上60歳未満
・厚生年金に加入していないか、国民年金第3号被保険者になっていない
そして、「国民年金第1号被保険者」は保険料の納付義務があります。
但し、保険料の免除や納付猶予という制度が設けられています。
これは黙っていたら自動的に適用されるのではなく、当人が申請することが前提ですので、条件等をよく確認したうえで該当する制度が見つかったら早々に申請手続きを取ってください。
制度については↓を参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
【雑談】
他人の書き間違いを指摘しながら当人の無知を晒している回答があるけれど、『他山の石』として自分を戒めたいので・・・
No.10
- 回答日時:
全額免除されますよ。
免除申請するか、請求が来た時にその申請書が入ってますが、暫く来なければ自分から免除申請すれば良いです。私は請求が来るまで放置で、その時免除申請しました、罰則も無いです。
国民健康保険は無理ですから。払わなかった期間も請求されます・・3年間だけど。

No.8
- 回答日時:
国民年金保険料は税金ではありません。
もし払えなければ、年金事務所へ行き、免除申請をして、認められれば、その期間は払わなくても加入期間として算定はされます。もちろん、将来もらえる額は少なくなるけど。
認められても全額免除とは限らないので、半額かもしれないし、猶予されるだけかもしれませんが。
申請する価値は有りますよ、やむを得ない事情がおありなら。

No.7
- 回答日時:
年金受け取れなくてもいいなら別に払わなくてもいいですけど…
義務はありますが、捕まったり前科が付いたりはしません。
お近くの年金事務所に行けば未納期間等について調べてくれると思います。
No.4
- 回答日時:
日本国内にお住まいの 20 歳以上 60 歳未満の方は、
国民 年金(厚生年金など)への加入が法律で義務付けられています。
これは、、「国民年金法」という法律に基づいています
滞納すると、最終的に資産の差し押さえになります
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