
24歳大学院生です。
学生納付特例制度の案内が今年も郵送されてきました。
今年から「「所得」が118万以下(「給与所得であれば
180万円が目安)」なら申請できるように改定された
そうですが、自分がそれに当てはまるのかどうか
よくわかりません。
というか、源泉徴収票のどこが「給与所得」に
あたるのかがわかりません・・・。
今年バイト先から送られてきた源泉徴収票では
今年の12月まで給与・賞与の「支払金額」が145万6320円
でした。
「給与所得控除後の金額」が80万6320円、
「所得控除の額の合計額」が38万円でした。
学生納付特例を申請して、適用されるでしょうか?
ぜひ教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
学生納付特例を受けられるのは、今年から改正になり学生本人の前年の所得が一定額以下であることが条件になっていて、扶養家族がいない場合は、所得が118万円以下なら適用されます。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与所得ですから、80万6320円であれは適用されまする
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/h …
おお、意外な欄のところが給与所得なのですね!?字面だけ見ても全然わからなかった・・・。確かに、それなら適用してもらえそうです。ありがとうございました!

No.5
- 回答日時:
#3の方の計算方法でOKです。
年収(収入)はあくまでも目安で、実際には、各種控除を済ませた後の所得の額で見ます。
すると、質問者の場合には、しっかり適用対象になっています。
ですから、大丈夫です。
なお、今年4月から、30歳未満の方に対する「若年者納付猶予制度」というものができました。
これは、一種の免除制度ですが、一般の免除制度が本人ばかりではなく世帯単位の所得を見るのに対して、本人だけの所得しか見ません。
したがって、たいへん適用を受けやすくなります。
こちらの適用を受けることを考えてみてもよいかもしれません。
詳しくは、学生納付適用制度と同様、最寄りの市町村の担当課か社会保険事務所にお問い合わせ下さい。とても親切に説明してくれるはずです(保険料の徴収などに躍起になっていることもあって(^^;)。)。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
私も学生納付特例の適用を受けていました
ですが,一応素人ですので一番のアドバイスとしては
社会保険事務所又は市役所,区役所等へ相談へ行くことです。
親切に教えてもらえます。
そして私の知識からの判断ですが(参考程度に)
私は所得らしい所得がなかったので,この辺は
そこまで詳しくは知りません。
そのことを前提として読んでくださいね。
学生納付特例は親の収入や所得は関係ありません。
学生本人の所得が基準を満たしているかによります。
あなたの源泉徴収票の額で計算しますと・・・
学生納付特例でいう「所得」が,所得税の「所得」なのか住民税の「所得」かは分かりませんが
所得税でいう所得だとするとあなたの所得は
1,456,320(収入)
△806,320(給与所得控除)
△380,000(基礎控除)
――――――――――――――
合計:270,000(所得)
このようになります。
学生納付特例の基準は68万円以下とありますので,
この計算ならその基準に当てはまるのではないでしょうか。
ただ,「扶養親族等がいない学生の場合は約133万円までの収入であればこの制度の対象となります。」
と社会保険庁のHPに書かれていますので
もしも所得基準だけではなく,収入133万円以下の人のみ・・・
ということでしたら,あなたは収入が133万円を超えていますので
適用できませんね。
とりあえず窓口へ行くことが手っ取り早いでしょう。
印鑑と学生証をお忘れなく。
役所で親切に相談に乗ってもらえるんですか!なんとなく、年金関係では「とにかく加入しなさい」とか「そんなこともわからないの?」みたいな感じで言われないかな~と思って怖くて足が向かなかったんですが・・・それなら行ってみようかと思います。ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>今年の12月まで給与・賞与の「支払金額」が145万6320円
去年の間違いですね。
通常所得というのは、同一生計を営む家族の収入の合計を言うのではと思います。家族がいない場合は本人だけの収入になると思いますが。給与所得は源泉徴収前の税込み支払い金額に当たります。農家や店舗経営など自営業の家庭の場合はいわゆる確定申告収入で収入を得るための必要経費を差し引いた金額が所得ですね。
家族のいない学生さんや親から独立して生計を営んでいる場合はアルバイト料といえども給与所得とみなされるかと思います。大学によって大学院の学生が独立生計を営んでいるとして扱う場合もあるかも知れませんので、あなたの場合どちらになるか明確でない場合は、大学の学生課の担当者に確認してみてください。新潟や福岡などの地震被害の被災者の場合は特別枠があったりしますので、特に生活に困っているような事情があれば大学の窓口に相談してみてください。
なお、あなたの場合、学生ですので、税務署に確定申告すれば、控除された38万円(源泉税)のかなりの金額が
還付される(戻ってくる)かと思います(正確にはわかりませんが1/2以上かも?)。
>学生納付特例を申請して、適用されるでしょうか?
ぜひ教えてください。
家族(両親)の収入も含むかどうかが関係しますので、大学に問い合わせてください。あなたの収入が、両親等からの仕送りが全く無く、あなた本人が稼いだ収入だけなら、145万円余が給与所得として扱ってもらえる可能性が高いです。税金の確定申告はしないと損です(しなければ戻ってきません。)。
はい、去年の12月の間違いでした・・・お恥ずかしい。
そうか、給与所得なのかどうかというところからしてはっきりさせないといけないのですね。
よし、とにかく問い合わせてみます。迅速なご回答ありがとうございました!!
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