
No.3
- 回答日時:
県条例などで青少年の定義に若干の差(18歳であったり20歳であったり)があります。
「○○県青少年育成・愛護 等条例」でぐぐってみてください。
http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-seisyonen-ken …ページのはじめ
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/02 03:14
地元の県庁の条例を調べました。
18歳以上は未成年扱いではありませんでした。
後はトラブルがないことを祈るのみです。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
【法律】建設業。日曜日に工事...
-
消防法における指定可燃物について
-
公益施設の定義について
-
指定場所以外のゴミ捨て場にゴ...
-
粗大ゴミの定義についてのなぞ
-
なぜ、条例違反で逮捕されるのか?
-
上半身裸で体を焼くのは?
-
条例制定の必要性の有無について
-
18禁表示 高校三年生は可?
-
ゴミは居住地に捨てないといけ...
-
ゴミステーションから他人のゴ...
-
自転車撤去の際のワイヤー切断...
-
駅のホームにあるゴミ箱をあさ...
-
粗大ゴミの持ち帰りは違法?
-
マンションの管理人がゴミ袋を...
-
捨ててしまったごみの中に大事...
-
土地区画整理内の公共用地確保
-
ほぼ毎日、吐瀉物をゴミ捨て場...
-
児童福祉法や青少年保護条例の...
-
成人が19歳とHすると・・
おすすめ情報