
個人経営のショッピングセンターA店が開店し、
その駐車場を利用している客が、
ポイ捨てするゴミ・投げ捨てていくゴミ(タバコ等)が、
隣地(別の所有者・家)に入ってしまいました。
その駐車場看板に「駐車場でのトラブルは一切責任を負いません。
隣地にゴミを投げ捨てないでください」等が表記されています。
投げ捨てられたゴミは、A店で販売されていないゴミです。
注記
※A店の開店以前、隣地にゴミは全くでませんでした。
※投げ捨てられたゴミは、全く所有者が特定できません。
上記の事例について
質問1
上記のゴミは、誰の責任になりますか?
質問2
上記のゴミ(タバコの不始末)が原因で、
隣地所有者の家が火事になり、隣地所有者が亡くなった場合
誰が責任をとるのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問1について
私見ですが、その駐車場はAの経営者が集客しやすいようにするために設置した施設でありそれを使って利益をあげている以上、駐車場利用者が出したゴミについても経営者が責任をとるべきだと考えます。A店の客が出したゴミは、経営者が出したゴミと同視できるので、所有権に基づく妨害排除請求権を行使してゴミの除去を請求できると考えます。
質問2について
「隣地にゴミを投げ捨てないでください」と書いているだけで、ゴミ箱を設置せず、清掃を怠っていたような場合は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた」ことになり民法717条1項の土地工作物の占有者としての責任を負うと考えます。
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