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雇用条件通知書や雇用契約書等が
ないため、口約束ですが
会社の清掃整備を任されています。

外を箒で掃くくらいだと思っていたら
鳥やねずみ?の死骸まで
掃除するよう言われました。

そういうのって
感染症などの対策ができていない
一般の従業員に
指示できるものなのですか?
一般論として会社の清掃、のうちに
含まれていると思いますか?

A 回答 (5件)

ネズミや鳥くらいなら


一般の従業員が片づけることもあるようですけど・・
以前、ある家電量販店の駐車場に鳥の死骸が
あったのですが(車に潰されていた・・)
店員さんが出てきて始末してました・・
お客さんが出入りする入口に近かったので
そのままにしておけなかったということでしょうけど・・
それが普通かどうかはわかりませんし、
法律上どうかも知りませんが、
そういうこともある・・ということです・・。
このお店でも死んだ猫ならどうなのか、
保健所を呼ぶのか・・ケースバイケース・・?
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嫌なら仕事を辞めたら?


3K、4Kの職場ってそんなもんですよ
一時的なバイトってのは我慢して作業するよ
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動物の死骸にもより、大きなネズミやカラスなどは害獣同様、正しい処理が必要で普通にゴミなどとして廃棄することはいけませんし、仰るように感染症等の懸念もあるので、指示されても拒否できます。


小さなスズメやムクドリ、子供のネズミ程度の個体なら仕方が無いのかもしれませんが、大きなものですと気色悪いですし、特別な報酬も受けずにそれに取り組むことは普通は考えられません。
役場の保健衛生課や害獣駆除の専門業者などが対応する問題ですので、それを強要する場合は労働基準監督署や自治体に相談されると良いです。
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清掃整備を任されたのだから 掃除する対象物は掃除する。


対応はあなた任せなら一般道路なら市に依頼して排除して貰う あなたの判断。
鳩の糞、犬の糞も感染症の恐れが有る それに対処して行うことでしょう。
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清掃の一環として入るでしょうね。


そうなったら、「どこまで入るかという線引き」が難しいよね。
例えば「鳩の糞で白くなっている」ことの清掃は?「食べ残しが捨てられてハエがたかっている」ことの清掃は?「死んだセミにアリが群がっている」ことの清掃は?・・・
どこまで含まれますか?
そうなるよね。
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