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公正証書で20歳まで支払います!と取り決めをした際、支払い義務者が病気で働けない場合、養育費は払わないで良いのですか?
わたしは受け取り側なのですが、元旦那がヘルニアで働けなくなったから養育費当分払えないと言われたんだけど困るので質問させてもらいました。
公正証書があっても入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると言われたのですが…

A 回答 (14件中1~10件)

履行勧告や履行命令でも、相手が支払いを拒む場合、



債務名義(相手が養育費を支払うことが記載された調停調書など)に

基づき、給与の差し押さえなどの強制執行をすることも出来ます。
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払わなくて良いではなく、払えないから仕方がないのです。



義家族は関係ありません。
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調停しなおしをしない限り、支払いの義務はあります。


逆に言うと、収入が途絶えたことなどを証明して再度調停されると、減額等されるのは普通です。
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公正証書があっても、相手の生存を経済的に脅かすレベルまで差し押さえることはできません。



やむを得ない理由であれば(たとえばこのケースのように病気などで収入が減ってしまった場合は)、養育費の減額が認められるケースがあります。

経済的困窮の程度問題ではありますが、どの程度困窮しているのか具体的に示してもらって、減額できるかどうかは家裁の判断を仰ぐことになります。
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公正証書があろうがなかろうが、「払えないものは払えない」を覆すことはできません。


もちろん預貯金など資産があれば、それを差し押さえることは可能です。

その上で、働けなくなったから払えないとのことですが、その間の生活費はどのようにするのでしょう?
生活費に充てる何らかの収入があるのであれば、そこからでも支払いの義務は残ります。

厄介なパターンを考えると、同居人などに養ってもらっていて本人は預貯金も収入もないというケースでしょうか?

さらにいえば、仮に当面の支払いが困難であるとしても、その間の支払いを免除するわけではないので、支払われなかったときは毎月きちんと督促を行った方が良いでしょう。
督促をしたところですぐには払われないでしょうが、あくまでも免除はしていないということを明確にするためです。
その上で、支払いが可能になった際には、その分も増額して払ってもらうなり、(お子さんが)20歳を過ぎても払ってもらう必要があるでしょう。
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そんなルールはないのでは?


公正証書に書いていなければ気にする必要はありません。
強制執行が必要ならしてください。

ただ、払わないのではなく払えない状況だと言っているので、
また調停やって決めてください。

入院証明書とか、そういうのは全く関係ありません。
あなたと元旦那との間でのルールにおいて決めてください。
で、交渉が決裂したら強制執行、です。
そこで本当にとれるのかとれないのかがわかるでしょう。
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払わなくては、なりません。


しかし、払わない時は、
誰も、裁判所も立て替え払いしてくれません。

あなたが、取り立てに行くしかないのです。
取り立てる、法的根拠を得たにすぎないからです。

払わないのなら、取り立てに行くしかありません。
子供のために、鬼になるのです。
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弁護士に相談した方がいいと思います。

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> 公正証書で20歳まで支払います!と



当然、現在の勤務先から一定の収入があり、病気したり、事故で働けなくならない限りは、ってのは暗黙の条件になります。
極端な話、死んじゃったら払えないし。


> 元旦那がヘルニアで働けなくなったから養育費当分払えないと

働けなくなったので、会社や健康保険組合から休業補償とか出るなら、それは収入と見なして一部を養育費として支払いしてもらう事は可能です。
ヘルニアの原因が労災の場合も同様になるハズ。

素直に弁護士雇って、勤務先や健康保険、生命保険や傷害保険に入ってるならそちらの支払いの一部も抑えられないか?とか、相談するのが良いと思います。

> 公正証書があっても入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると

収入が減る、治療費なんかで残らないならそういう事もあるかも。
それならそれで、弁護士経由で収支とかしっかり確認してもらい、過去の事例や判例を提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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義務者(子の父)が、病気になっても公正証書で取り決めた養育費は支払わなければなりません。

義務者が支払えないのなら、事情の変更を理由に「養育費見直し調停」を義務者が申し立てて調停で再度取り決めることになります。

●入院証明書があれば裁判かけれて支払わなくても良くなると言われたので
 すが…

 ↑、これは出鱈目です。養育費の支払いを免れることは出来ません。又、養育費案件は、裁判で争うことは出来ません。調停案件です。
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