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No.3
- 回答日時:
工業製品である戦車やプラモデルに著作権はありません。
機械や複製量産可能な工業製品は、著作権法で定める、思想又は感情を創作的に表現したものに該当しないからです。
著作権法 第一章総則 第一節通則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
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