長くなりますので結論は
どのように運動をして「誰を」「どのように」訴えていくのがいいでしょうか?
弁護士は長く、徹底的に解任まで追い込むべきといます。
法律論と実際の「落とし所」を返答願います。よろしく。
昭和48年、平均価格750万円の380世帯のマンションです。
駐車場が3タイプあります。
A 1階が庭付きシャッター付きで500円(理事長Tが住んでいる)
B 2階から上が分譲後抽選で500円→62年1500円に値上げ
C 62年に増設で10000円で賃貸で管理組合の収入(駐車場対策委員Sが利用)
その後、管理組合がAとCの差が不公平だと使用細則を作り
一気に5000円の値上げの6500円を全戸に配付してきました。
昭和48年、分譲時に10年分の前払いの感覚で買ったのに
後から賃貸と比較されるのは不本意です。
どうして、このようなアイデアがあるのか調べたら以下のリンクです。
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/apartment …
社会通念として受忍すべき範囲なのに。
1)当初の専用使用権分譲における対価の額、その額とマンション本体の価格との関係
2)分譲当時の近隣における類似の駐車場の使用料、その現在までの推移
3)この間のマンション駐車場の敷地の価格及び公租公課の変動
4)専用使用権者がマンション駐車場を使用してきた期間
5)マンション駐車場の維持・管理に要する費用
いきなり民事で揉めた使用細則を受忍すべきと言ってきました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/ea …
不法性をビラで配り、ホームページも作りました。
弁護団を作り、司法で争う予定です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>管理組合がAとCの差が不公平だと使用細則を作り
マンションの区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議があった場合には、使用細則の変更が認められ、あなたもそれに拘束されることになります。
総会等によりこの議決されていますでしょうか?
されているのでしたら「社会通念として受忍すべき範囲」と思われなんら問題のないと思われます。
争う場合は、
管理組合を相手に不服申し立て及び使用細則の削除を求めればよろしかと思います。
ただ手続きが適正にされ作成された使用細則ならばかなり難しいでしょう。
この回答への補足
実際、4/5で使用細則を作ったみたいです。
しかし、値上げ方法は「特別な影響がある」ので承諾が必要
という最高裁の判断です。
そのうえで社会通念の5条件を出してきました。
しかし、管理組合は民事裁判になった元の使用細則自体を
受忍すべきだと言ってきました。
どうにかして、総会で不成立を目指さなければなりません。
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