
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
結論
会社の都合のいい法律はありません。
「傷病休暇を3ヶ月とっていいと会社に言われました。ただし、職場復帰をし退職をしないことと。」会社の都合のいい解雇になりますが、労働者の不利益は認めていないため、労基法第19条で、業務上又は疾病で療養期間その後30日までは解雇することは禁止しています。
就業規則等に病気休暇又は、療養期間に関する規定で、療養期間を定めている場合に療養期間後に復帰できないときは退職することになりますが、病気療養後は会社復帰することが原則です。
業務上の場合は、労災認定後に症状固定後30日までは解雇することができません。
疾病で療養している期間は解雇することもできません。
コロナ感染が業務上であれば、労働災害保険に該当します。
業務外の場合は、健康保険からの傷病手当申請ができます。
労働基準法第19条(解雇制限)
1使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
No.2
- 回答日時:
無い。
強制労働は固く禁じられている。
やめたければいつでもやめられる。
ただし、休職は別問題。
休職の法律の規定は無いので、それを認めるかどうかは会社(規定)次第。
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