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福祉事業所で同じ利用者からぶっ飛ばすぞオラと脅されガチでやられた場合警察に通報するのはダメなんですか?

A 回答 (3件)

ガチでやられた=怪我をしたという場合、一向に構わないと思うが、事前に職員に伝えておくのが正しい。


警察も事業所の職員に話を聞くだろうし、迷惑をかけることになるので。
暴力行為があった場合は、病院の診断書まで用意して、職員から通報(届け)ということもあるだろう。

ADHDなどで暴言暴力の多い問題行動起こす利用者さんが多いとこだと、警察(駐在さん)とかに、お世話になってることもあるだろうから、
大事までいかず警察(駐在さん)から本人に注意などの行為をしてもらえることもあるかもしれない。

職員に言わず、暴力行為が確認できないのに、通報した場合は、その行為自体が問題と捉えられる場合もあるのでご注意ください。
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それでクビになってほしい

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言葉だけではムリ、一回くらい殴られ痣が出来たら呼びましょう...証拠も顔に残ってるし

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