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協会けんぽの保険証の種類は社会保険ですか?組合保険ですか?

A 回答 (4件)

社会保険の中に「組合健保」がある、という仕組みです。


社会保険以外では「国民健康保険」(国保)があります。
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別に質主様や他の回答者様に喧嘩を売っているつもりはありませんが・・・



「社会保険」という用語は、人によって意味合いが異なります。
私が社労士の勉強をした際には
 ・最狭義の意味は「健康保険」と「厚生年金保険」の2つを指す
このように習いましたし、給料計算事務においても『社会保険料(等)』という時には「健康保険料(介護保険料を含む)」「厚生年金保険料」「雇用保険料」というのが一般的解釈。

「公的医療保険(制度)」の下に「国民健康保険(法)」と「健康保険(法)」の2つが存在している。
そして
 ・「国民健康保険」には「国民健康保険組合」というものが含まれる。
 ・昔は「健康保険」の管掌は『社会保険事務所』と『健保組合』のどちらかになっていた。『社会保険事務所』の方の健康保険を「政管健保(政府管掌健康保険の略)」と呼んでいた。
 ・だが、諸般の事情で『社会保険事務所』は消滅して「協会けんぽ」となったことから、人によっては『「協会けんぽ」という名前の健康保険組合』という考えを持っている

このようなことから「協会けんぽ」は
 ・当然に『社会保険』です
 ・一応、政府管掌ではないので「政管健保」と称するのは適切ではありません。
 ・「組合健保」と呼ぶのが正しいかどうかは疑問があります。
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健康保険の被用者保険の政府管掌(政府管掌) ですかね。


健康保険は国民健康保険等と被用者保険にわかれ、
被用者保険は政府管掌と組合管掌や共済保険等にわかれています。

組合保険は組合管掌のことかと思いますが、比較的規模の大きいところが会社単位で組合を作ります。
協会けんぽ(政府管掌)は規模の小さい同業種の複数の事業所が加入できる組合となっています。
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協会けんぽは「健康保険」です。


「社会保険」の定義(前の質問で皆さん回答してくれてましたよね)に健康保険は含まれるので社会保険と言えば社会保険です。

「組合保険」は保険者が健康保険組合ということでしょうか?それなら協会けんぽは健康保険組合ではないので該当しません。
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