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地震保険で共済金がおりました。所得税の申告はどのように処理すれば良いか教えてください。

A 回答 (2件)

火災保険金や傷害保険金は非課税で、原則確定申告は不要ですが、雑損控除や災害減免を受ける場合(火災保険金)や医療費控除(傷害保険金や医療保険金)を受ける場合は、損害額(あるいは医療費)から受取保険金額を控除しなければならないことになっています。

また、満期保険金については、(受取額ー支払保険料総額ー50万円)で算出した額がプラスとなる場合は一時所得が発生し、総所得金額に入れて所得税を計算しなければならないことになっています。
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火災保険の支払い金は、非課税です。

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