国は弁護士からの解散申入れに応じて、解散請求をするでしょうか?
https://news.yahoo.co.jp/articles/a2a3a581486f51 …
「旧統一教会への解散命令請求を」…弁護士団体が国に申し入れ書
10/11(火) 23:08配信 読売新聞
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による被害救済に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は11日、東京都内で記者会見し、宗教法人法に基づく解散命令を裁判所に請求するよう求める申し入れ書を、文部科学相や法相らに送ったことを明らかにした。
申し入れ書では、旧統一教会の伝道活動や献金勧誘行為を民法上の不法行為にあたるなどと認めた判決が複数あり、信教の自由や財産権の侵害が長期間続いてきたと主張。家庭連合が9月以降、過度な献金を求めないよう改革を進めているとしている点についても、過去の被害を積極的に調査する意向がないなどとして「信用できない」と批判している。
全国弁連事務局長の川井康雄弁護士は会見で「自浄作用は期待できず、解散請求を行うほかない」と述べた。
これに対し、家庭連合は「解散事由に当たるような団体としての行為はなかったと認識している」とコメントした。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
その件について、政府は信教の自由などを理由に慎重な姿勢を示している。
また、それを鵜呑みにして、あまつさえ政府に忖度して、「刑事事件での(団体もしくは団体幹部の)有罪ということがないと解散請求は難しい」と講釈する人もいる。しかし、その理屈は二重におかしいだろう。まず第1に、統一教会の関連会社(例の壺や印鑑の)は刑事事件で有罪になっている。特定商取引法違反などである。
というのは、統一教会とズブズブの関係だった自民党政権は取締りがヌルくて、ようやく2006年に消費者契約法を改正し、例の壺や印鑑の契約を無効にする道が開けた。しかし、これは民事法的な法律で、警察にはほぼ捕まらない。しかも、自動的に契約が無効になるわけではなく、民事の面倒な手続きを踏まなければ無効にできない。悲惨な被害は減らなかった。
そこで当局は業を煮やしたのか、2009年ごろから警察が統一教会の各教会を(壺や印鑑の業者も同時に)家宅捜索して逮捕するようになった。そのとき適用した法律は、消費者契約法ではなく特定商取引法だった。これは業法(業界を規制し取締る法)で、罰金刑や懲役刑が多数規定されている。つまり特別刑法とも言える(「刑法」以外の各種刑法を特別刑法という)。
だからこそ、翌2010年から被害が激減したのであった。下記のグラフをご覧ください。09年は政権交代の年で、警察の捜索は麻生(自公)政権から始まっている。同年9月16日から鳩山(民主)政権に引き継がれた。
霊感商法による被害推移
https://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/imag …
世の中にはいろんな方がいて、上記のグラフ(安倍信者が作ったらしい)を見て、「霊感商法の被害が激減したのは、2006年(第一次安倍政権)の法改正によるものだ」とおっしゃる。
しかしグラフには、その消費者契約法(2006年改正、07年施行)の効果があまりなかったことが歴然と表れている(09年まで少ししか減少していない)。次に、下記のデータをご覧ください。
08年12月18日 福岡「孝運堂」「(有)サンジャスト福岡」1名逮捕、福岡中央教会など捜索。
09年2月10日 東京「(有)新世」7名逮捕、渋谷教会など3教会を捜索。
09年9月28日 大阪「(株)共栄」4名逮捕、吹田教会などを捜索。
09年10月21日 和歌山「(有)エム・ワン」3名逮捕、和歌山教会など6ヶ所を捜索。
10年1月19日 大分「大分天一堂」2名逮捕、大分教会などを捜索。別件で「(有)サンハート健美」2名逮捕、大分教会など6ヶ所を捜索。
(山口広弁護士の論文から、統一教会が捜索を受けたケースを引用した。逮捕容疑は特定商取引法違反など。起訴されて罰金刑などが確定)
このようにして、霊感商法の被害は2010年から大きく減っていく。これは民主党だけの手柄ではなく、自民党が(政権交代の少し前に)ようやく重い腰を上げたおかげでもある。あまりにも遅かったのだ、1970年代ごろから被害が激発していたのに。グラフには「民主党は特に何もしていません」と付言されているが安倍信者のウソである。
第2に、「逮捕されて有罪になったのは関連会社であって、統一教会幹部は有罪になってない」などという理屈は、統一教会の肩を持っているに等しい。統一教会の霊感商法と、壺や印鑑の会社とは、一心同体ではないか。
そもそも、解散命令が出ても、宗教団体としての活動は継続できることを知らないの? 税制優遇などを受けられなくなるだけなのだ。「団体そのものの存在を認めない」ということではない。
仮に、宗教団体としての活動もできなくするんだったら、「宗教団体もしくは団体幹部の有罪」が必要かもしれない。しかし、税制優遇などが受けられなくなることと、(刑事ではなく)民事の敗訴とは、話が釣り合うんじゃないの? どちらも経済的利害である。
「解散命令は教団幹部の刑事有罪が必要」というのは前例主義であって、法律的には必要ない。だからこそ、弁護士たちはこのたび政府に解散命令を要望したのである(解散命令を出すのは裁判所であって、それを請求するのが政府。弁護士は政府に請求を要望した)。法律家は法律を知っているわけだ。
宗教法人法第81条でも、解散命令を出す事由として、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などが挙げられている。民事ではなく刑事が必要条件とは、なっていない。また、「一般的なお寺や神社などが近隣住民や信者などから民事訴訟を起こされ」た程度では、「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に該当しない。
二重におかしい理屈をいう人は、法的な考え方をせずに、(ズブズブ)自民党政権の前例主義を鵜呑みにしているだけではないだろうか?
ご回答ありがとうございます。
>第2に、「逮捕されて有罪になったのは関連会社であって、統一教会幹部は有罪になってない」などという理屈は、統一教会の肩を持っているに等しい。統一教会の霊感商法と、壺や印鑑の会社とは、一心同体ではないか。
おっしゃる通りかと思います。
教団本体を保護するために、教団側、勧誘した信者側が口裏を合わせて
教団「違法行為をやったのは関連団体である。教団は指示や命令はしていない」
違法行為者「私たちは教団とは無関係である」
としているとしか思えない。
まさかと思うが、為政者が
「教団と霊感商法実施者が別物なら、宗教法人格をはく奪されることは無い」
とレクチャーしている、ってことは・・・
無いと信じたいが、有る、と言われても、もうさほど驚かない。
だってアベが統一教会を「選挙応援団」としてその力を頼りにしていたのだから・・・
No.4
- 回答日時:
請求は難しいんじゃないでしょうか。
また仮に請求を出したとしても解散命令を出すには至らないと思います。他の方もおっしゃるように民事の判決が根拠程度にしたら他の新興宗教もターゲットになるところが多発します。旧統一だけやったら公平性が損なわれますし、そもそも信教の自由を冒す可能性も指摘されると思います。憲法で信教の自由が認められている限り、「行為」そのものは規制できても団体そのものの存在を認めないというかたちにするのはかなり困難。それこそオウムのような破防法に抵触するような「行為」を行った場合くらいになるんじゃないでしょうかね。
統一とずぶずぶの自民党だから~なんて感情的な理由ではなく、あくまで法的な考え方からです。
ご回答ありがとうございます。
>憲法で信教の自由が認められている限り、「行為」そのものは規制できても団体そのものの存在を認めないというかたちにするのはかなり困難。それこそオウムのような破防法に抵触するような「行為」を行った場合くらいになるんじゃないでしょうかね。
ある意味、オウムはそこが思慮が足りませんでしたね、
「選挙に落ちたのは国家の陰謀だ!」として国家と敵対する方針を取った。
(途中を省略しますが)その結果、潰され、組織のトップや重要メンバーは逮捕され、死刑となった。
もしこの時にオウムが
「選挙に落ちたのは残念だが、国家と敵対しても得られるものはない。
国家と敵対するよりもむしろ、国家を操っている政治家に取り入り、政治家および国家の庇護を受けることで組織の延命、国家、政治家との共存共栄が得られるならその道を選ぼう」
として、政治家と結託する方針を取ったら・・・
歴史は変わっていたかもしれません。
No.3
- 回答日時:
別に旧統一教会の肩を持つわけではないですが、「民事訴訟の判決」が根拠というのは弱いでしょう。
やはり刑事事件での(団体もしくは団体幹部の)有罪ということがないと解散請求は難しいのではと思います。
宗教法人の民事訴訟での敗訴が即解散命令に繋がるという前例を作ることには懸念があります。
※一般的なお寺や神社などが近隣住民や信者などから民事訴訟を起こされることはそれほど珍しいことではありません。
逆にいえば、どうして被害者支援の弁護士等は旧統一教会を刑事告訴させたり、被害届を提出させないのでしょうか?
法の華三法行でも刑事事件となった後に解散命令となっています。
本当に解散をさせたいのであれば、多少こじつけであっても刑事告訴に踏み切るべきではと思います。
ご回答ありがとうございます。
>宗教法人の民事訴訟での敗訴が即解散命令に繋がるという前例を作ることには懸念があります。
※一般的なお寺や神社などが近隣住民や信者などから民事訴訟を起こされることはそれほど珍しいことではありません。
なるほど、これを恣意的に運用すると、宗教法人潰しができてしまいますね。
>逆にいえば、どうして被害者支援の弁護士等は旧統一教会を刑事告訴させたり、被害届を提出させないのでしょうか?
法の華三法行でも刑事事件となった後に解散命令となっています。
本当に解散をさせたいのであれば、多少こじつけであっても刑事告訴に踏み切るべきではと思います。
もしかしたら弁護士軍団が刑事告訴の書面を警察、そのた捜査機関に持ち込んでも
なにかしらの力が働いて
不受理したり、受理しても捜査せず、捜査しても送検せず、送検しても起訴せず、ということが起きるかもしれませんね。
あってはならないことだと思いますが。
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