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公共の安全確保に対する技術者の在り方とはどのようなことですか?教えてください。

A 回答 (2件)

https://hourei.net/law/358AC0000000025
技術士法 昭和58年法律第25号 最終改正:令和元年6月14日法律第37号

第4章 技術士等の義務

(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

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技術士倫理綱領の解説
製品コストの低減を要求する組織の利益と安全確保という公衆の利益が相反する事態に遭遇することがある。
この場合は、組織の利益より公衆の安全を優先する。

「技術士は、その業務の履行に当たり、
公衆の安全、健康や財産に害を及ぼすような事態に遭遇したときは、この事態を雇用者又は依頼者に知らせ、その防止策を提案し、また、適切な解決を求める。」という解決策が得られなかった場合は,
「技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏ら」すことの「正当な理由」とされていることである。


日本の技術士会の倫理綱領も,基本綱領の(公衆の利益の優先)において
「1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。」と定めている.
「公衆の利益の優先」は,技術士法第 45 条の2の「公益確保」に対応している.そこで,同法第 45 条の 2 は,技術者倫理の視点に立つと,最優先されるべき項目なのである.
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会社の利益と公共の安全確保を両立させること。

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