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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書についてです。

①2、3年程前に、
年内は勤め先で社会保険料を納めていたけれど、年末前に退職して年末調整などはしていない年があります。
そういった年の社会保険料控除証明書は、当時の会社へ発行を依頼したらいいでしょうか。

②無職の期間が長く、国民年金免除をされていた年があります。
免除されていたら、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、用意できないものでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 因みに、所得税の申告(たぶん還付)のために必要としております。

      補足日時:2022/11/08 07:33

A 回答 (3件)

>①2、3年程前に、


>年内は勤め先で社会保険料を納めていたけれど、年末前に退職して年末調整などはしていない年があります。
退職した翌年に確定申告をしていればそれで終わっていますが、しなかったんですか?
していないのなら、退職時に貰った源泉徴収票に社会保険料の額は記載されていますので、その源泉徴収票で過去の確定申告が可能です。


>免除されていたら、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、用意できないものでしょうか。
保険料を納付していないにですから、当然出ません。
納付していれば、請求しなくても向こうから送ってきます。
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>社会保険料控除証明書は、当時の会社へ発行を依頼したら…



会社が発行するものでありません。
日本年金機構です。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojos …

>免除されていたら、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、用意できない…

用意できないと言うより、必要ありません。
払っていないものは税金の計算に関係しませんのでね。
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A1 その会社に該当年の「源泉徴収票」発行を要求してください。


 会社は社会保険料の控除証明書は発行しません。
 会社が発行できるのは(年末調整をしているかどうかにかかわらず)「源泉徴収票」です。
 https://www.accompany-tax.jp/info/%e7%b5%a6%e4%b …
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm


A2 免除知れていた期間に対する証明書は発行されません。
 だって、『保険料0円』という事は、社会保険料控除の欄に0円と書けばいいだけであり、態々証明する必要がない。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/ko …
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