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こんにちは。
確定申告の際の医療費控除についてですが、医療費が年間で10万を超えると思います。なのに今までの病院のレシートを保管していません。
国保なので、ハガキで先日歯医者さんで支払った金額のお知らせが来ました。このハガキは確定申告の際の証明として使えますか?

A 回答 (5件)

医療費控除の確定申告の際は、やはり領収書の原本でなければ認められません。


領収書がなくても大丈夫なのは、通院等にかかった電車・バス等の公共交通機関による交通費ぐらいのものです。

保険からのお知らせの通知は、下記国税庁のサイトにあるように、証明書とはなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120_qa.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し悲しいです、、

お礼日時:2006/08/31 18:23

領収書(原本)しか有効になりません。




国税庁でも、

「医療費のお知らせ」は、「医療費の領収書」には当たりませんのでご注意下さい。

と説明しています。


なぜなら、お知らせは、単なるお知らせに過ぎず、現にお金を支払ったことの証明にならないからです。
実際に歯医者にお金を払わなくとも通知は来るものだからです。

歯医者に事情を話して領収書を発行してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今歯科に電話してみましたら、再発行不可との回答でした、、、泣けます。

お礼日時:2006/08/31 18:24

大丈夫だと思うのですが(;^_^A


レシートが無くても金額が分かれば(ノートに書き出せば)
いいとか言いません?
税務署に問い合わせてみてください(確実です)
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この回答へのお礼

念のため税務署に明日あたりといあわせたいと思います。ありがとうございます

お礼日時:2006/08/31 18:24

駄目です。


葉書にも、「控除証明には使用できない」と書いてあると思います。
申告には、その医療機関の領収書が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。領収書すててしまっています。
悲しいです

お礼日時:2006/08/31 18:25

ダメだと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。仕方ないですね。

お礼日時:2006/08/31 18:26

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