
個人事業者の為、労働基準法・労働者災害補償保険法等の対象外であることを認識して業務にあたるものとする
契約書にありますが、契約期間中、退職する場合、違約金を払わなけば契約書上必ず払わないといけないのでしょうか?
契約書に罰金(解約金)は記入してはいけない労働基準法がありますが、個人事業者であっても、労働基準法に適用されるのでしょうか?
運輸会社との2ヶ月に期間限定の勤務契約しました。
車レンタル(給料からレンタル代、保険代引かれます)
してます。
途中で自分に合ってない会社で辞めた場合、
違約金取られます。給料も日当から値引される配達個数で給料になります。
契約すれば仕方ない事なのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
請負主が、何時間働こうが、掛かろうが、
それはあなたの勝手ですよ。となります。
契約書記載の最低ミッションを達成した後は、
もっと稼ぎたいなら24時間でも働いて下さい。
そう言う契約なのです。
説明不足がどうのこうのは通用しません。
あなたが押したハンコが一人歩きします。
No.6
- 回答日時:
契約書に署名捺印している以上、有効です。
この契約は労働法に縛られた一般的な、
"雇用者と従事者"との労働契約では無いです。
"発注主と受注主"が行う業務契約なのです。
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