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借金の連帯保証人って、

運転免許証の両面コピーだけあれば、
その人を借金の連帯保証人にすることができますか?

A 回答 (6件)

出来ないですね


実印と印鑑証明が必要ですね。
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連帯保証契約は、貸主と連帯保証人に


なろうとする人の間に締結される
契約です。

だから、連帯保証人になろうとする
人が契約しない限り
連帯保証人になることはあり得ません。


なお、連帯保証契約は口頭でも
有効です。

しかし、口頭では録音でもしていない限り
言った言わないになりますし
契約当事者と本人が同一人物かも
解りません。

だから、通常は身分証明書や実印などを
要求されます。

本人であるとの証明は、コピーでも
債権者がそれで納得すれば、OKです。



運転免許証の両面コピーだけあれば、
その人を借金の連帯保証人にすることができますか?
 ↑
本人が契約することが必要です。
代理人でも可能ですが、その場合は
代理権を与えた旨の委任状が必要に
なります。
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印鑑証明が必須ですから、先に実印登録を役所でしておかなけれななりません。

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署名・捺印が必須(偽書で泣く人もいるが)


連帯保証人は借入人に代わって支払い義務の責任があるのでなるべきでない(多くの連帯保証人が泣いている事実)
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書類に署名・捺印もいると思います。


ただ、連帯保証人って、支払い義務が発生するので、契約者本人がいなくなったら、あなたに全責任がのし掛かるよ。
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できません。

借用書に本人の自筆で署名捺印が必要です。
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