
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実際の退職日と次の入社日はいつになるのでしょう?
医療保険は、空き期間は国保への加入が妥当かと思います。ただし、前職の作成する健康保険被保険者資格喪失証明や離職票などの書類が必要です。
年金は月を跨ぐなら退職月は国民年金への種別変更、同月内に再就職で次にすぐ厚生年金に加入するなら特に何もする必要はありません。
>失業保険はもらえますか?
再就職が決まっていて、程なく入社するなら求職活動の必要がないので、求職の申し込みができなため受給はできません。
No.3
- 回答日時:
原則的なことを書かせていただきます。
まず他の回答へのお例文から見て月をまたいでいるようですので、新たな健康保険と国民年金保険の手続きが義務となるでしょう。
国民皆保険という意味で、未加入で許されることはなく、手続きを行う際にはさかのぼることとなるでしょう。だからと言って入社日前にさかのぼり社会保険に入れるわけにはいきませんので、一般には国民健康保険と国民年金保険1号被保険者にて加入をすべきです。
短期間ですとすぐには役所などから指摘されることは少ないかもしれませんが、後々に手続きの陽性や保険料納付を求められかねません。
あと未加入のままですと、今体調を崩されたりけがをした際に、医療機関へのハードルが高くなることでしょう。
良くありますのが3割が10割になるくらいであれば、やむなく医療機関へ行っても3倍程度でしょうと思うことだと思います。3割というのは、あくまでも健康保険診療の費用の3割です。10割というのは自由診療の10割です。医療費というのは点数制で計算します。健康保険診療の場合1点10円だったかと思いますが、自由診療の1店あたりは医療機関の任意の設定だと思います。1点20円や30円が多いと思います。
点数1000点の治療を受けた場合、健康保険診療では医療費1万円で3割の自己負担で3000円を支払うのでしょう。しかし、10割の自由診療で1点30円のところですと、医療費そのものが30000円となるでしょう。結果、10倍の負担となるのです。
親や配偶者の社会保険の健康保険の扶養に入れば、扶養する人もされる人も保険料負担なく医療保険の給付が受けられることでしょう。しかし、扶養する側の人は勤務先へ手続きする必要があるので、短期間でまた抜けるなどとなると眼付悪きみられることもあるでしょう。あと配偶者の扶養となった場合には、国民年金3号となり、保険料負担ありません。
国民健康保険の保険料は社会保険加入者を除く世帯全体の収入と人数で計算されます。また医療給付は3割と同じであっても、そのほかの健康保険給付では社会保険の健康保険等に比べて劣ることが多いので注意が必要でしょう。
国民健康保険の手続きは住所地役所で行うこととなります。年金の手続きは年金事務所で行うものではありますが、市役所などが代理受付等を対応すると思います。
未手続未納付のままで済んでしまうこともありますが、年金定期便や加入記録を取るたびに未加入〇月分のように残り続けます。
以前年金記録が消えたとされる問題の際には、不明なところをある程度立証や説明できないといけませんでしたが、10年20年後に疑問を感じても転職の空白というのを覚えておらず疑問が残ってしまう恐れもあると思います。
私は、転職後何年もたってからさかのぼり国民年金の加入と脱退を同時に行い、加入期間を埋めましたね。ただ、保険料納付は期限があるので、未納のままです。加入し未納であり手続きをしたのが自分の判断であれば転職の分だとはあくしやすいことでしょうからね。
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