
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
はっきり言って、休職にメリットはありません。
休職にメリットがあるならみんな何かしらの理由を付けて休職してます。
メリットがあるから休職するのではなく、休職をせざるを得ない状況になった人への救済措置のようなものが法律や就業規則でいくつか設けられているだけです。
傷病手当や社会保険なんかがそうだと思います。
しかし、いずれにしてもそれはメリットというほど有益なものではありません。
間違いなく、健康に働き続ける人の方が支給される給料は多いですし、傷病手当の金額が給料の金額を超えることはありません。
デメリットは、やはり人事評価査定に響くことや、単純に休職中の手取りが減ることが挙げられますね。
以上が、メリットデメリットに対する回答です。
下記は余談になります。
個人的なおすすめは、まず会社を退職してください。
退職金の手取りがおよそ給料の2~3か月分もらえると思います。
そして、会社を退職したらすぐにパートや家族の扶養に入るのではなく、職業訓練校に通学されると良いです。
退職して現在仕事に就いてはいないが働く意思のある人に対して、無料で専門的な知識やスキルを身につけさせてくれます。
通学期間はコースにもよりますが、およそ3~6か月のことが多いらしいです。
そして、ここでWebサイトの作成やデザイナーの勉強をされると良いと思います。
最終的にWebデザイナーになることができれば、個人で家庭での仕事がこなせるようになり、職場や会社でのストレスが一切なくなります。
PCさえあれば仕事ができますので、極端な話、からだを悪くして療養期間中であっても仕事ができ、収入を継続させることができます。
まぁその辺の話は、多分職業訓練学校でも説明されると思います。
独立して以前の会社員での賃金よりも、収入が多くなるということも珍しくないそうです。
No.5
- 回答日時:
あまり考えたくないかもしれませんが、もしも休職するような場合なら、
傷病手当金は会社員が病気で働けなくなって休職した場合に受給できます。
傷病手当金の請求先は健康保険組合です。
もしも夫が正社員や公務員で、妻が国民年金第三号被保険者になれば、それなりに楽だと思います。
でも最近のニュースでは国民年金第三号を見直す動向もあるようです。
夫の社会保険料に『タダ乗り』して、自分では、国民年金保険料(月1万7000円くらい)を支払わなくてもよいのですから。
No.4
- 回答日時:
[休職するメリットデメリット教えてください]
結論的に、休職する場合、就業規則等で違います。
休職期間、復帰でできないときに再度休職できるか、休職期間に給与補償があるかなどの違いです。
また、病気療養のための病気休職であるかでも違います。
病気の場合、保険者から傷病手当受けることができます。
今後、妊娠、出産、育児休業の場合、出産手当と育児休業手当を受給することはできます。
退職することで、妊娠、出産して出産手当は受けることができません。
育児休業手当は、退職の妊娠、出産後の手当てはありません。また育児休業手当も出産後の期間もよる受給資格があるかで決まります。
退職後
配偶者として扶養にはいるメリットは社会保険料をの支払いがないことです。
会社経由で年金事務所に届けることであなたの厚生年金は3号被保険者として、被保険者の保険料で加入することで3号被保険者に負担はありません。
デメリット
出産手当と育児休業補償がない。
No.2
- 回答日時:
あと、メリットになるかデメリットになるかはケースバイケースですが、休職によって職場の人間関係も変化します。
仲の良い同僚との関係は継続するでしょうが、折り合いの良くなかった人との関係を一時的でも棚上げにできる機会にはなります。
また、逆に相性の良かった上司が休職中に異動してしまって復職時の上司とは相性がイマイチという場合もあります。
No.1
- 回答日時:
休職のメリット
・担当する仕事から離れて療養など自分のために心置きなく時間を使える
・担当する仕事を他の人に引き継ぐことで会社の業務を計画的に継続できる
・職場の同僚も担当職務の不安定要素を回避でき担当職務に注力できる
・身分が維持されるので、働く場を失わずに済む
休職のデメリット
・昇給・昇進の機会を後送りにすることになるので収入が減る
・復職時の担当業務は不確実で、未経験・不得手な担当になる可能性がある
・業務量が過大で増員が手配できない場合は業務量過多の状態が長く続く
・復職の際、休職期間中のワークフロー、技術、ルールの改定等に直面する
ざっと思いつくままに。
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