
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
止めた方がいいです。
そうするなら、相手に契約書を作ってもらって双方で所有しないと、その方が亡くなった時に遺族がお金は支払われていないといった場合、お母さんは2重に払うことになりますし、マネーロンダリングをされる可能性もあります。
法律上契約がないと損をするのはお母さんです。
他人名義の口座ではその人にお金を返したという証拠を作れません。
それを拒否されたら、近くの銀行に新たに口座を開設してもらうことです。親戚や家族でもごまかす人はいますから、他人の場合は書面できっちりさせておかないとあとで「言った、言わない。」ということになります。
私の経験から。
No.1
- 回答日時:
それはやめた方が良いでしょう。
この場合の一番のリスクは、債権者(高齢の人)から「私は返済金を受け取ってない」と後で言われることです。
先方からの要請であったとしても、お金の動きはあなたから別人に振り込んでいるものの、債権者に渡ったかどうかはこちらでは分かりません。
今まで通り債権者の口座に振り込むか、正式に振込口座変更の依頼書を債権者からもらうことです。その場合本人からの要請であることを証明しておくことも必要です。
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