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AからCへ直接登記を命じる判決が得られている場合は、例外的に中間省略の形で、その登記を申請することができる(昭35.7.12第1580号)。

なぜ、できるのですか?判例はなぜ、中間省略をみとめたのですか?

A 回答 (1件)

「判例が認めた」のではなく,そういう判決が出されてしまったために「法務省が仕方なくそれを認めた」だけです。



現在の不動産登記法が施行されたのが平成17年3月ですが,その通達が出されたのは昭和35年ですから,旧不動産登記法の時代に出された通達ということになります。現行法では登記原因証明情報が必須ですが,旧法では必須ではなかったために,実体は①A→Bへの売買,②B→Cへの売買であるにもかかわらず,委任状の記載をA→Cへの売買であるとしてBへの移転登記を省略する登記ができてしまっていました。これがいわゆる中間省略登記です。

判決では,判決の理由から,A→B間の売買によっていったんBに所有権が移転し,その後B→C間の売買でCに所有権移転したことがわかるようになっています。事実をちゃんと明らかにするからです。
そんな判決を添付して申請された場合,法務局としては”事実に従って”A→Bへの所有権移転登記と,B→Cへの所有権移転登記をさせたいところ(いくら現在の登記に公信力がないとはいえ,こんなことを認めていては登記の信頼性はいつまでたっても損なわれたままだから)ですが,裁判というのは「権利変動の過程なんて裁判中で明らかにするんだから,登記は結果だけを示せばいいでしょ」的な発想でいるために,判決の主文を「A→Cへの所有権移転登記をせよ」なんて判決を出してしまいます。

ただその場合でも,B名義の登記を省略してしまうことで,BがCから売買代金をもらえないなんてことになったら大変です。なのでそのような判決を出すのは,あくまでもBに損害がない場合,Bが自分名義の登記を省略されても異議がない場合に限っています。
だから法務局も,ABC全員の同意があるなら,その登記によって損害を受ける人がいないからという大義名分と,そして裁判所のメンツをつぶすわけにもいかないからという理由で,判決による中間省略登記を認めたんです。
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