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昭和40年9月21日の判例で、判旨は中間省略登記は登記名義人と中間者の合意があれば許されるとされていますが、なぜ合意がないといけないのでしょうか?教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

中間者の同意が要求されるのは、


譲渡人である中間者が譲受人である新権利者に対して
同時履行の抗弁権を有していた場合に、
中間省略登記によってその抗弁権が害されるのを防ぐため
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中間登記者の権利が損なわれるケースがあるからです。



ただし、裁判所は実質的な権利関係を重視しているので仮に中間者の合意のない登記がなされた場合であっても、

その登記が現在の権利関係に合致する場合には、Bがその登記の抹消を求める正当な利益(Bが売買代金をCから受け取っておらず、その請求権を保全する必要があるなど)がなければ、Bは抹消を求めることができず(最高裁昭和35年4月21日判決)

と言う判例もありますし、
Bに抹消を求める正当な利益がある場合であっても、B以外の者が中間省略登記の抹消を求めることはできない(最高裁昭和44年5月2日判決)。

との見解ですので、実質的な権利関係とその利害関係者の権利の主張において正当性や必要性があることそのものを優先しているようです(直ちに形式的事実で無効になるわけではないと言うこと)。

ちなみに、法務局としては登記移転の正確な事実を重視することから、中間省略を例外的にのみ認めており、これが実務上行われている慣例と矛盾することから上記判例が存在することになります。そもそも、登記簿に中間者の事実が記載されてなければそれがどうだったかなど第三者である法務省が正確なところを知る手段はありません。これを登記原因証明情報の添付が必要になったことから、正確に記載しないことで、虚偽記載になってしまうことから一定の(判例で示された条件)で法務省もそうした一定の運用を認めるという見解になったわけです。
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