
可分債権とは,分けることが可能な債権のことですが(典型的なものは金銭債権ですが。)
この金銭その他の可分債権は,相続が開始されたとしても,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されることになります。ただし,預貯金(払戻)債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になります。
なぜ、金銭その他の可分債権は遺産分割を経ずに,相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱われているってなっているのですか?
なぜ、預貯金については,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されているのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ、金銭その他の可分債権は遺産分割を経ずに,
相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に
応じて承継されるものとして
扱われているってなっているのですか?
↑
そうやって一律に定めた方が、
債務者など、当事者の利益になるからです。
例えば。
分割が必要だ、とすると、いつまで経っても
誰にいくら支払ったら良いのか
判らない、ということが起こりえます。
なぜ、預貯金については,相続開始と同時に当然に相続分に
応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,
遺産分割の対象になると解されているのですか?
↑
預貯金は、平成28年までは、最高裁の判例によって可分債権に
該当すると考えられていました。
平成28年までは、預貯金に遺産分割協議は必要なかったのです。
つまり、各相続人は、遺産分割協議をしなくても、
自分の法定相続分に対応する金額であれば、
銀行に対して預貯金の払い戻しを請求することができたのです
(なお、実は平成28年以前にも銀行は任意での
払い戻しには応じていませんでしたが、
訴訟をすれば払い戻していました)。
しかし、このように「預貯金は可分債権に当たる」と考える事は、
様々な弊害がありました。
例えば、預貯金は相続人間で公平を図るための調整要素として
非常に便利ですが、先に引き出されてしまうことにより
この調整が難しくなる場合がありました。
また、生前に被相続人から多額の援助を受けていた相続人が、
預金については特別受益の考慮を受けることなく、
法定相続分で取得してしまうことが可能だったため、
抜け道的な行為が行われることもありました。
そこで、最高裁判所は、平成28年に判例を変更しました
(最大決平成28年12月19日)。
その結果、預貯金は可分債権に当たらず、
遺産分割協議が必要であるということになったのです。
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