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No.7
- 回答日時:
新型コロナウイルスは、今のところ感染症法上の
指定感染症に定められていますので、
これに罹患した場合、その病原体を保有しなくなるまでの期間、
就業が制限されることとなります。
会社に対して、就業が制限されている間の給料の
支払を請求することはできませんし、
労基法上の休業手当の支給を求めることも難しいでしょう。
しかし、労災が認定されるような場合は
給与の一部、ないしは全部が補償されることが
あります。
労災以外でも、会社によっては補償が
認められている場合がありますので
就業規則を調べることをお勧めします。
会社に病気休暇制度がない場合であっても、
4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、
健康保険法等を根拠とする傷病手当金を受給することができますので、
受給を検討しましょう
(国民健康保険の場合は、お住まいの自治体に相談してみてください)。
新型コロナウイルスに感染したものの既に治癒したにも関わらず、
会社から一方的に自宅待機を命じられても、
会社には給料を全額支払う義務があると考えられます。
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パートです
コロナ陽性になったので
結局会社側は7日の出勤停止
パートなので出ませんよね?