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4月1日に全面施行となった個人情報保護法に関してです。

本法では個人情報を取得する際にはその利用目的を通知・公表することと言われていますが、例えば会社が損害賠償の被害者となった時に相手方から念書をとる場合においても取得した個人情報の利用目的を明示しなければならないのでしょうか?

回答プラス参考になるH.P.のアドレスなど教えてもらえればうれしいです。

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

例えば、何かの契約行為や念書等へのサインや、何かの申込みの際の記入等、その行為そのものが明らかに決まった目的のために行われる場合は不要です。



一方、必ずしも個人名が必要でないアンケート等で個人データを求める場合や、目的が明確な上記書類等のデータを別の目的に転用する可能性がある場合などは、利用目的の明示が必要となります。
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