
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
書き込みの内容がそれだけなら誹謗中傷にはあたりません。
誹謗中傷となるポイントは、
公に誹謗中傷の対象が特定できるかどうか、つまり、関係のない第三者が書き込みを見て誰に対する誹謗中傷か判断できるかどうか、です。
例えば、TwitterなどのDMの1対1のやり取りで相手の悪口を言う分には誹謗中傷として訴訟されることは少ないです。
ですが、Twitterのタイムラインに悪口を書き込んだ場合は、第3者に書き込みの内容を見られる可能性がありますので、誹謗中傷に当てはまります。
今回の場合ですと、ご質問者様の書き込みでは、一体どこの誰に対する文句なのかが分からないので、誹謗中傷にはあたりません。
No.4
- 回答日時:
そうですね。
ただ先述の通り、私は状況が分かりません。
どのような書き込みをされたのかもわからないので、誹謗中傷・業務妨害に該当しているかどうかも判断できません。
もし仮に、書き込みの内容が誹謗中傷等に該当する場合どういうなるのかを可能性の一つとして回答させていただきました。
No.3
- 回答日時:
どういう状況か分からないので何とも言えませんが、
訴訟を起こすためには、まず書き込みした人の個人特定から始まります。
弁護士さんを通して開示請求が行われます。
その際に、いきなり簡単に個人情報をすぐに公開されるわけでもなく、事前に公開される方(今回の場合はご質問者様)に、「開示請求されています。開示請求を認めますか。」という案内が届きます。
認めなくても大丈夫ですが、思い当たる点があるなら開示請求を認めた方が良いです。
ここまでしてくる人からの情報請求を認めないということは事実上のクロを自白しているようなものです。
他の手で裁判を起こされて、より不利になるだけです。
口コミを消すような注意が弁護士さんからくるわけではありません。
また、すでに投稿を消していても、書き込みをしたログが消えているわけでもありませんし、相手方が書き込み内容をスクショしている可能性もありますので、書き込みの削除はほぼほぼ意味がないですね。
もっと言えば、特定された際に、ご質問者様がこの教えてgooにて、このような質問をされていることまで調べられる可能性があります。
このやり取りも見られる可能性があるということです。
No.2
- 回答日時:
「営業してる人が変わった」
「噂をそのまま書いた」
いずれの場合でも誹謗中傷した事実は変わりませんので罪は罪です。
裁判では客観的な事実を基に判決が下されます。
「○○さんが言ってたから自分も同じように悪口を言いました。」
なんて小学生の悪口でも、通用しないでしょう。
ただし、時効はあります。
誹謗中傷、業務妨害はいずれも3年間が時効です。
もしネットへの書き込みをしてしまったのであれば、3年間訴状が届かなければ起訴されることはありません。
何年も前の話であるというならば安心でしょう。
No.1
- 回答日時:
どこまでって、そりゃ相手のこと誹謗中傷したら全部当てはまりますよ。
「バカ」とか「アホ」とか小学生が口喧嘩で使うようなセリフでも誹謗中傷に当てはまります。
営業妨害も然り。
口コミの内容が誹謗中傷に当てはまるなら訴えられる可能性は充分あり得ます。
その場合は特定もされますし、アカウントを消してもログを辿ればわかることなので、バレる時はバレます。
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でも何年も前のことで、営業してる人が変わった~と言えば、罪逃れられますか?(笑)
あとは、噂をそのまま書いたとか言えば…(笑)
その口コミを消すような注意がくるんでしょうか?
すでに先週消したので、弁護士もさすがに取り合うことないと思いますが・・・
なるほど。
でも事実を書いて訴えられるのっておかしくないですか?
だったら、やましいことしなければいいのになって思うんです。
一種のタレコミです。
なるほど!
単に、数年前にバイトの面接に行ったとき(大手学習塾)担当者の1人がかなり前に風俗で揉めた人だったので(あの頃後味悪く逃げられた)
〈まさか風俗のお客と再会するなんて…!久しぶりです!そして相変わらず試験問題はページが抜けていて、時間配分も明らかおかしく残念でした。〉とコメントしました。
その1週間後、すっきりしたんで自分で消しましたw
激にっていうか、間違いないと思うんですよねー
なんと!そうなんですか!
よかったー!!!
知恵〇だと、名誉棄損とか無理あるって悪いことばっか言われてたから…
でも、消えてるんで大丈夫かな!