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催告による時効の中断について質問です。

例えば、今年1/6付けで作成され、1/8に内容証明郵便で届いた催告の書類での時効の中断の起算日は、1/6なのか、相手方に到着した1/8になのか、どちらになるのでしょう。要は、時効の援用が出来るようになるのは、6月何日になるのですか?

A 回答 (1件)

催告の場合、6カ月以内に民事訴訟等を提起しないと時効中断の効力がなくなりますが、いつから起算して6ヶ月以内に訴え等を起こさなければならないのかという趣旨の質問として回答します。


 催告の通知が到達したのが平成29年1月8日なので、初日不算入の原則により、1月9日が起算日になります。起算日から6ヶ月後の応当日は7月9日であり、その前日の7月8日の24時で期間が満了すべきところ、8日は土曜日、9日は日曜日ですので、7月10日24時に期間が満了することになります。従って、7月10までに訴え等を提起しないと時効中断の効力は生じません。

民法

第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

(催告)
第百五十三条  催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
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この回答へのお礼

ご丁寧に早速の回答ありがとうございますm(_ _)m

私の質問…6月何日とありましたね(汗)正確には7月何日…

buttonholeさんのご回答は、私の質問趣旨通りです。言葉足らずの質問に、わかりやすくお答えくださりありがとうございます。

3年前、示談が成立し、示談書も交わして解決したはずの案件で。ちょうど時効成立前に内容証明が届き。慰謝料の追加請求を受けておりました。訴訟になったところで、こちら側に支払いの命令が下される結果になる事はない様なものなのですが。嫌がらせ目的ですら訴訟を起こしそうな相手だったもので…

日曜日は省かれるんですね。
援用できる日が待ち遠しい限りです。
あと少し。辛抱します…ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/05 16:19

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