
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
自転車の横幅(もっとも飛び出している部分)が580mm
を超えていなければ(尚且つ自転車走行可の標識がある場合)
走行可能です。(千葉県の場合)
車道にガンガン車が走っている場合私は歩道を走っていますよ。
徐行の速度で走っている場合は大丈夫です。
No.8
- 回答日時:
自分の身がかわいいので、危険な車道は走らず、歩道を、歩行者に十分気を付けながら(歩行者優先を意識して)走ります。
法律上は、自転車は原則的に車道の左側を走るということですが、自転車専用レーンがないところは、怖くて走れません。特に早朝や夕方以降は恐ろしいです。
No.7
- 回答日時:
道交法は「自転車は車道を走るべきだ」とは言っていません。
「車道を走らなければ処罰する」と言ってるんです。ただし例外規定がいくつかあるので、実質的には走っても構いません。あなたが仰る「事故のリスク」があるケースもその一つです。詳しくは道交法第六十三条の四の規定を読んでください。京都のことは初耳ですが、仮にそんな条例があったとしても、道交法は国法ですから条例に優先します。

No.6
- 回答日時:
昨今、京都にも自動車工場はあるのでしょうが、仮にその敷地内にも道路があり、そのような場合、自転車からは降りる歩道を押して歩く、そんなのがルールか、もしくは道路交通法の裏づけかもしれないですね。
自転車は左車線の左に沿って走り、右折は2段階右折、そうしないと車に轢かれるのでしょう。歩道を走るとこんどは歩行者が危うい。
No.5
- 回答日時:
道路での交通安全を定めた道路交通法によると、
歩道のある道路では、自転車は車道を通行しなければなりません。
もし歩道を通行すると、通行区分(車道と歩道)違反で
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
しかしある条件下では、例外として歩道を通行することが
認められるケースがあります。
大きく以下の4つのケースになります。
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、
または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
車道を走るべきですか?
↑
やむを得ない、かどうかですね。
これはもう、個々具体的に判断するしか
ありません。
バスが近接してきて、危ない場合は
許されるでしょう。
No.4
- 回答日時:
多少距離が伸びても安全なルートを選択するのがベスト。
距離が伸びるのは嫌ならば、自転車をやめて徒歩がベター。
そのいすれの方法も採用できないのであれば、
法に従って車道を走行するしかない。
法に従い、追いつかれた車両(自転車含む)は左に寄って
追いついた車両に進路を譲らなければなりません。
まあ、譲らなくても赤キップは切られないけどね。
(自転車に反則制度は無いので青キップはありません)
接触事故を回避するのはバス側の義務になります。
何かあればバスが悪者。
まあ、
関西のバス(特に市営とかの路線バス)の運転手には
ヘンな奴が一定数混じっているので、
そういうのと遭遇すると踏みつぶされる可能性が高いですけどね。
威嚇したり幅寄せされたら動画をネットにUPして
懲らしめてあげてください。
No.2
- 回答日時:
京都に限った事では無いどす。自転車は自転車専用道路または車道を走行しなければアカンどす。
自転車通行可の標識が無い歩道上の、乗ったままの走行は、道交法違反どす。
No.1
- 回答日時:
私は道路の左側の歩道を走って前から歩行者が来たらいつでも車道に下りられるようにしています。
バスとかダンプとか怖いです。前から自転車が来た場合は車道におりません。
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