プロが教えるわが家の防犯対策術!

カテゴリー違いでしたら申し訳ありませんが教えていただきたいと思います。

最近近所で何人かのお年寄りが電動の小さな4輪の車に乗っています。
スピードも人が歩く程度なのですが、車道で乗っているため車の方からみるととても危険です。
細い道などは渋滞が起こることもあります。
乗っている方が増えたせいか、とても目立つのですが、ナンバー
プレートも無く、ヘルメットをかぶるわけでもなく、それで車と同じ
ように公道で乗ることが出来るのでしょうか?
ある方が、「自転車と同じで取り締まる必要も無ければ合法だ」、
と言いますが、いまいち納得できず、車を運転する側の一人として
危険性を感じています。
さらに我が家の祖父が欲しがってもいます。

そこで、実際車道、公道で本当に乗ることが出来るのかどうか知り
たいと思ったわけです。
一本道を入れば自転車専用道路があるのに、そちらを使わず車道で
乗るお年寄りに疑問も感じています。

ご存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問者さんの疑問はごもっともです。


電動カートは、道路交通法では歩行者としての扱いを受けます。したがって車道を走行することはできないのです。

構造的にスクーター感覚で乗るお年寄りが多いため、車道走行が多いようです。
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この回答へのお礼

yoshi170様、ありがとうございます。
そうですよね、スクーター感覚で乗っておられる方が多いように
見受けられます。
よく理解したうえでのっていただきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 12:18

下記URLからの抜粋です。




電動カート・電動車椅子(電動三輪車・四輪車)
電動三輪車は道路交通法上、身体障害者用「車椅子」であり、歩行者として扱われる歩道のある場所では歩道を、歩道のない場所では道路の右端を走行する。シニアカーは6km/hの歩行補助具で9km/hを越えないような構造になっている。シニアカーは道路交通法上は歩行者として扱われ、歩道を走ってもよい。病院やスーパーマーケットなどにそのまま入ることができる。現在年間3万台程度が販売されているが(届出義務がもないため、実際にはこれ以上普及しているものと思われる)利用する高齢者はクルマや原付バイクの感覚で利用しており、本来は車道走行が許されていないにも関わらず、クルマと車線を並走していることも珍しくない。

参考URL:http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
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この回答へのお礼

keycoffee様、URLの紹介ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/08/07 12:34

あるHP

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage040.htm
解説がありました、
-------------------------------------------------------------------
◆電動カート・電動車椅子(電動三輪車・四輪車)
電動三輪車は道路交通法上、身体障害者用「車椅子」であり、歩行者として扱われる歩道のある場所では歩道を、歩道のない場所では道路の右端を走行する。シニアカーは6km/hの歩行補助具で9km/hを越えないような構造になっている。シニアカーは道路交通法上は歩行者として扱われ、歩道を走ってもよい。病院やスーパーマーケットなどにそのまま入ることができる。現在年間3万台程度が販売されているが(届出義務がもないため、実際にはこれ以上普及しているものと思われる)利用する高齢者はクルマや原付バイクの感覚で利用しており、本来は車道走行が許されていないにも関わらず、クルマと車線を並走していることも珍しくない。
-------------------------------------------------------------------
なお、最近は電動車いすと車、歩行者との接触事故が増えているそうです。
あまり事故が増えるなら免許もしくは講習会を義務づけられる事も有るかも知れませんね。
そういう事ですので、保険は念の為ちゃんと掛けておきましょうね。
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この回答へのお礼

hiroki0527様、詳しいHPの紹介もあわせてありがとうございます。
内容はとてもよく分かりました。
しかし確かに事故が増えるようなら免許や講習会は必要でしょうね。
あまりにもひどい乗り方の方も見えるので(車道真ん中)
事故が起きる前に・・・と思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 12:33

シニアカーは法律で時速6km以下で走行する歩行補助具という位置づけになっており、道交法では


「歩行者」として扱われるそうです。
歩道がある場合には歩道を走行する必要があると言うことになりますね。
ただし、歩道の整備状態によっては歩行では問題なくてもシニアカーのような車輌では登れない
状態の歩道も存在しますので、この場合はやむなく車道の端を走行することになると思います。
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この回答へのお礼

blue-wing様、ありがとうございます。
>登れない
状態の歩道も存在しますので、この場合はやむなく車道の端を走行することになると思います。
確かに言われるとおりですね。
回りの理解と確認があればそれでも問題ないように思います。
問題はその理解が皆出来るかどうか・ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 12:31

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
いわゆるシニアカーは道交法第2条において歩行者と同じ扱いになります。歩行速度を上回らないようにするという前提付きですがね。

ですので、本来は歩道を歩く必要があります。メーカー共々、周知する必要がありそうですね。
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この回答へのお礼

0KG00様、ありがとうございます。
>メーカー共々、周知する必要がありそうですね。
確かにその通りだと思います。
自分も含め知らない方が多いように思われます。
みながよく把握できるようメーカー側も説明をして欲しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 12:24

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