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先日、四ツ橋筋を自転車で走行していました。
歩道はかなりの人が歩いている為、車道を走っていました。

途中、警官が立っており、私を見て、歩道の方を指差しながら、「ここは車道やろ!歩道行け!」と思いっきり怒鳴られました。

急には歩道にも入れないのでそのまま無視して車道を走って、警官を通りすぎましたが、私は悪い事をしたのでしょうか?
ちなみに、四ツ橋筋は一方通行の大きな道路ですが、逆走していたわけでも、車道の真ん中を走っていたわけでもなく、普通に左はしを普通のスピードで走っていました。
それとも四ツ橋筋は自転車は全て歩道を走るという法律や決まりがあるのでしょうか?
詳しい方教えてください。お願い致します。

A 回答 (4件)

道路交通法に無知な警察官だったんですね。



道路交通法では自転車は軽車両にあたり、
車道の左端を走行しなくてはなりません。
自転車通行が許可されている歩道では
歩道を走行することが可能です。
僕は関東の人間なので四ツ橋筋が車専用(荷車と自転車に×マークの標識など)
かわかりません。
自転車が×の道路なら警察官の言うとおりですが、
その場合は「ここは車道やろ!」ではなく、
「ここは自転車通行禁止やろ!」というのでは?
問題はなさそうですね。

一応標識を確認してみてください。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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四ツ橋筋の車道は、自転車通行禁止の標識が立っていたでしょうか? たぶんなかったような気がしますが。



自転車通行禁止ならば、当然のことながらその車道は走れません。禁止されてなければ、車道の左端を走ることは全く問題ありません。というより、歩道を走るのは危険ですので、今後もぜひ車道を走行されることをお勧めします。
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別のカテゴリーで、ちょうど議論になっています。

道路交通法では確かに No. 1 の言われるようになっていて、「自転車歩道通行可」 の標識があって始めて、「歩行者の妨げにならない範囲で」 歩道を通行して良いことになっています。

どうも大阪府警は何を考えているんだか、よくわかりません。あの違法駐車の量にしても、歩道上に放置された自転車の量にしても。駐輪不可の標識と区切りで歩道を狭くしているのが大阪ですから。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1051764
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http://odn.okwave.jp/qa2492991.htmlのNo2のとおり、今年4月より全国で始まった交通安全対策推進プログラムで、大阪市内も自転車取締強化が行われていますね。

私も、大阪市中央区で、傘差し運転、無灯火、横断歩道上の走行、歩道の走行(歩道走行禁止の歩道)で、赤キップを交付している光景を見かけました。
この夏ころから、大阪市中央区では、自転車の歩道や横断歩道の走行が減り、車道の寄りを走行したり、横断歩道横断時は自転車を押している光景も頻発していますね。

私は、今年6月に大阪府庁前の上町筋で、下駄を履いて自転車運転していたところ、道路交通法70条違反と、大阪府道路交通規則第13条第3項違反で、赤キップを切られました。(催しごとに参加した後だったので、下駄を履いていました)

さらに、今年10月に大阪日産モーター川口店前のみなと通を自転車走行していると、警官2人が私に向かって「車道を走るな。歩道走れ」と怒鳴りました。
私は、下駄で捕まってから、道路交通法・道路交通法施行規則・大阪府道路交通規則を勉強していたので、警官2人に「道交法が自転車は車道の左寄りを走れと決めているし、歩道走行可は歩道走行の強制ではない」と詰め寄りました。
警官2人は、私の言うことを信じなかったので、「無線で本部に私の言っていることが間違っているか、聞いたらどうやねん」と促したところ、ようやく理解して私に謝ってきました。
この出来事に腹立たしくなった私は、http://www.npa.go.jp/goiken/index.htmと、https://www.police.pref.osaka.jp/cgi_form/index. …に、自転車の車道走行が合法であることの周知と、警官も自転車の逆走や横断歩道上走行をしないよう意見メールを送信しました。
しかも、ワードで道路交通法第2条第11項と道路交通法第18条の条文の文書を作り、自転車運転のとき、携行するようにしています。


道路交通法第2条第11項(軽車両)
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

道路交通法第18条(左側寄り通行等)
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honb …
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