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あけましておめでとうございます。
昨年、私の従兄弟が67歳で急死しました。
死後5日経過して発見されたと聞いた。この従姉妹独身で1人です。伯母は寝たきりで長くないと聞いてるので、この家実は私の母の本籍地です。誰もいなくなったら、取り壊されるのですか?本籍地が無くなったからどうしてらいいか考えてます。詳しい人、教えて下さい。

A 回答 (5件)

本籍地って、戸籍登録にあるのであって、場所にあるのではありません。

その住所地の家に本籍地があるのではないんですね。
なので、その家が取り壊されても、戸籍登録の記載事項には何の影響もありません。つまり、本籍地は無くなりません。

便利上の問題として、勿論本籍地を移すことも当然可能です。
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建物がなくても、本籍地はそのままで何の問題もありません。

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本籍地は自由に変えられます。

宮内庁の所在地にすることもできます。
そのままにしておくこともできます。

建物の所有者、その人が亡くなった場合は相続人の許可がなければ取り壊すことはできません。それが今、日本の自治体の問題にもなっています。

取り壊さない場合は相続人が固定資産税を払います。
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無断で家を壊したりしないでしょう。


だから、日本には手を付けられない空き家が多い。

仮に家を壊された(自然崩壊)しても、その住所がなくなるわけでは
ないのですから、貴方の本籍地は、その「場所」として
存在するでしょう。
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> 本籍地が無くなったからどうしてらいいか



本籍は移動できます。本籍=出生地である必要はありません。とりあえず現住所に移せば良いかと。
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