14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

先程こんなニュース(先月26日)を見ました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20221226/6010 …

昨年秋田県内で起きた2件の事件に関する報道で、出来事自体は別に珍しくもないのですが、問題はいずれも「証拠関係を考慮した」として地検が不起訴にした点です。まさか「証拠不十分」ではないでしょうけれど、それならなぜ不起訴処分なのかが気になります。
どう思いますか。

質問者からの補足コメント

  • ニュースをご覧になれば分かるように、「証拠関係を考慮した」というのは検察の発表であって、NHKはその事実を伝えているのですから、名誉棄損の問題が生じる余地はありません。私が気になるのは、「証拠関係を考慮した」とは具体的にどういうことかということです。
    検察官が「迷惑防止条例違反など大したことない」などと言ったら、それこそ大問題ですよ。因みに同条例の条文を読むと、当該違反行為の罰則は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。こちらの事件は現行犯逮捕と思われるので、「証拠不十分」ではあり得ないと思います。仮に「言った、言わない」で揉めたとしても、現場はドラッグストア内ですから、映像と音声はしっかり記録しているでしょう。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/05 04:58
  • ムッ

    NHKニュースではなく、秋田地検の発表の話をしてるんですけどね。「証拠関係を考慮」した結果不起訴処分とはどういうことでしょうか。
    精神病?なら免責されますね。その場合検察は「証拠関係を考慮」じゃなく、淡々と精神鑑定の結果を述べるでしょう。どこから差別が出て来るのか理解に苦しみます。他国だの優劣だの、縄だか罠の話も不要です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/05 09:50
  • >力のあるお友達が・・・

    すみません、よく読んでなかったようで、今気付きました。それなんですよ。それ以外考えられないと私も思ってました。そうであって欲しくはないですけどね。

    死体遺棄&詐欺の方も身内に有力県議とかいたら・・・本当に色々考えさせられます。
    でも、これだって我々が知り得るのはニュースが伝えたことだけですから、詳しく聞けば「ああ、なるほど」となるかもしれません。少なくとも積極的に親の死を隠したようではないし、年金だってただ手続きをしなかっただけで、引き出して使った事実はないかもしれません。ですが受給者死亡を知った日本年金機構が邪推して詐欺だと告発した可能性が考えられます。
    この質問で取り上げた報道はどうも舌足らずな印象は否めませんね。あの記事書いた人自身そう感じてたでしょう。もう少し掘り下げた取材をして欲しかったです。でも忙しかったのかな?

    ありがとうございました。

    「不起訴の理由」の補足画像3
    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/08 10:31

A 回答 (7件)

同居してたのかどうかもわからないのですが、遺体放置で有罪が取れないと判断した理由があったんでしょうね。



県職員に関しては・・・51歳まで勤め上げてる方なら、力のあるお友達がいらっしゃるのではないでしょうか。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

別居であれば親の死を知らなかった可能性は十分ありますが、その場合はそもそも死体遺棄に問われることもありません。それに、「その後、母親の年金を受け取っていたとして、詐欺の疑いで再逮捕されていました」とあるんですよ。これで有罪に持込む自信が持てない検事などクビにすべきです。

お礼日時:2023/01/05 13:45

精神疾患者だったんでしょうな。

 

ニュースでは差別を恐れ事実を書けないのでしょう。

なにを守っているのだか 

日本は綺麗ごとのオンパレードですわ そら他国に劣るわな
この回答への補足あり
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ニュースは報道であり、事実だけ報道され、真実や全容は報道されないのです。



他の回答者の説明通りだと思いますし、勾留期限で年越しさせたくない検察判断があったんだと思いますよ。
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この回答へのお礼

え、拘留期限?
それならさっさと起訴すればいいだけの話ですよ。証拠は揃ってるんですからね。

>事実だけ報道され、真実や全容は報道されないのです。
事実は真実でしょう?「証拠関係を考慮した」という意味不明な検事の発表が問題なのですよ。

お礼日時:2023/01/05 13:35

「証拠関係を考慮した」と言うことは、公判を維持できるだけの証拠がないという判断を検察がしたということでしょう。



ひとことでいえば、裁判で負ける可能性があるからということです。
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この回答へのお礼

それなら不起訴の理由は「証拠不十分」ですよ。どちらも事実関係はあきらかであり、それには該当しません。だから不思議なんです。

お礼日時:2023/01/05 13:27

情報が開示されていないので判断不能です。


証拠関係、というだけですから証拠関係なのでしょう。
死体遺棄とは放棄、捨てるような場合を規定しますので、自宅に放置だけでは微妙に成立しません。

普通の監視カメラは映像だけです。音声の記録は無いでしょう。
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この回答へのお礼

>自宅に放置だけでは微妙に成立しません。
いや、単なる放置も遺棄に該当します。

>音声の記録は無いでしょう。
確かに昔の金融機関などのカメラは映像のみでしたが、現代のコンビニ等の監視カメラは音声もしっかり記録します。

>情報が開示されていないので判断不能です。
先ず開示しない(ハッキリ言わない)こと自体が不自然です。ここは報道現場ではないので、判断材料がなくても推測で語ってもらえると思い、質問に及びました。

お礼日時:2023/01/05 13:25

起訴便宜主義に基づく判断でしょうが


それにしても「証拠関係」てのが
良く判りませんね。



刑事訴訟法248条は、
検察官は、犯人の性格、
年齢及び境遇、犯罪の軽重および情状ならびに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができるとしており
起訴便宜主義を採用している。


起訴便宜主義の特色

長所
被疑者が刑事手続から早期解放される。
その結果、社会復帰への障害を最小限にすることができ、
短期の自由刑のもつ弊害を受けずに済む。
そのうえ、公訴の提起が必然的に少なくなるので、
刑事司法における資源の有効活用もできる。

短所
検察官による濫用の可能性がある。
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この回答へのお礼

NHKの報道も事件そのものより、不起訴判断の意味不明な理由を問題視しているように感じられます。判事が判決理由を必ず言うように検事だって聞くものが納得する理由をはっきり述べるべきです。そうしなかったということは、言えない何等かの理由があったのでしょう。益々気になります。

お礼日時:2023/01/05 13:14

多分ですけど、証拠不十分で推測を詳しく挙げると名誉毀損になるからじゃないかと。

例えば、親が亡くなってそれを放置したことを挙げた場合、予測で物を書くと当人が裁判沙汰にする可能性があるからでしょう。実際実刑判決でも有罪での執行猶予でもないので予測を書き連ねた場合に余計なトラブルとなって返ってくる場合もあるかと思います。

あと、親が亡くなった後の不正受給とかは悪いことだけど生活苦からどうしようもなかったとかあるのかもしれないですし引きこもりとかで支援の必要な家庭だったのかもしれないですし。明らかな故意ではなかったからこういう対応だったのではないかと思います。

卑猥な言葉で逮捕しても迷惑防止条例違反とかでたいした事にはならないでしょうから不起訴妥当と判断したのかもしれませんし、お相手の女性も何かやらかしていたら両成敗とかもあります。とにかく些細な事を大袈裟にして警察に無駄な仕事を増やす迷惑行為…ってことでもあります。

警察官には変な人もたまにいますが、市民にも同類がいて警察を何かの便利屋さんと勘違いしてる人いるんじゃないんでしょうかね?いい大人がいて卑猥な言葉ぐらいの対処、自分たちで対処出来ないのかなぁ?
この回答への補足あり
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