私は二年近く前に暴行され緊急入院したのですが、担当医師の行為のせいで多大な肉体的・精神的苦痛を被るはめになり、入院費を払うどころか、こっちが慰謝料をもらいたいくらいの怒りの心境で、払っていません。
夜9時半に救急車で運ばれたのですが、顔の血のりもふいてくれず処置室に長時間放置され、やっと病室に入れたのが午前1時すぎでした。
そして朝、自宅から遠いなどの理由で転院を医師に希望したところ転院先が決まり、手続きを済ませ転院先に紹介状を持って行ったのですが、受付で「聞いてない」と断られ入院できませんでした。
結局、その後自分で入院先を探して回ったのですが、紹介状に「いまだ興奮状態で何かとご迷惑をお掛けすると思います」などと書いてあるので医師から偏見をもたれ、なかなか見つからず、その間治療も安静もできず、傷が化膿し、骨折部などの痛みがひどくなり状態が悪化し倒れ、救急車で運ばれ、やっと入院できました。
退院後、問題の医師に説明を求めると「入院を決めるのは行った先の病院だから、行ってみないと分からない」と今頃言い、事務長と共に高圧的な態度でした。
最初からそれを聞いていたら転院なんかしてないし、キツイ思いをせずに済んだのです。これは医師の説明義務違反にあたると思います。
3、6万円の入院費に、年5分の利息(1年4ヵ月分)をつけて払えと訴状がきましたが、一体総額いくらになるのでしょうか?
私としては払いたくない気持ちに変わりはないので、どうやって戦っていったらいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは
警察に被害届けは出してあるのでしょうか?
また、病院の対応が悪かったとして、慰謝料請求の告訴をしたら、どうでしょうか?
勝てるかどうか、弁護士に相談したら良いと思います。
共産党と役所に、無料の弁護士相談があります。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
傷害事件として警察に被害届を出して告訴しましたが、転院がスムーズにいかなかったおかげで、刑事から入院の必要性を相当疑われました。
なぜ転院がうまくいかなかったのかを説明しても理解されず、色々ひどい事を言われました。
本当に病院を訴えたいくらいだったのですが大変なので、入院費を払わない事でなんとか自分を納得させていたのに、今頃こんな事になるとは・・。
役所は市役所と分かりますが、共産党とは?直接電話すればいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
これは払わなくてはいけません
あなたの裁量で相殺できるものではありませんし
慰謝料は現段階で認められた権利ではありません
裁判による判決の上権利が確定するものです
おとなしく支払いましょう
No.3
- 回答日時:
まず治療を受けた以上その対価を支払う義務がご質問者にあります。
しかしたとえば相手に対して損害賠償などを予定していて、それまでは直接相手に対する支払を避けたいなどという場合もありますね。その場合には法務局に対して供託するという方法があります。
法的には一応支払ったことになるため、あとは裁判そのほかで慰謝料請求訴訟などを起こして、慰謝料が認められればその供託した治療費と慰謝料金額の差額の精算(慰謝料が多ければ供託した分は全部戻り差額を相手が支払う、逆であれば供託した分から慰謝料を差し引いた額が相手に行く)がなされます。
供託していない状態は単なる未払いに過ぎません。
単に供託するだけであれば法務局に行けば可能ですが、既に訴訟に発展しているようですから弁護士とご相談して進めてください。
この回答への補足
「供託」は知りませんでした。ありがとうございます。
そこで疑問ですが、慰謝料が認められない場合は、どうなるのでしょうか?
相手が医師ということもあり、単なる小額訴訟では十分に私の反論ができない気がし通常訴訟にしようかと思っているのですが、裏目にでないか費用倒れにならないかと心配です。
弁護士の相談予定がずいぶん先で不安なので、教えていただければ助かります。
No.4
- 回答日時:
>そこで疑問ですが、慰謝料が認められない場合は、どうなるのでしょうか?
その場合は治療費と慰謝料の相殺が認められないわけですから、治療費は相手に支払われることとなり、それで終了です。
>単なる小額訴訟では十分に私の反論ができない気がし通常訴訟にしようかと思っているのですが、
通常訴訟の方が実は素人にはやりやすいと思いますよ。
少額訴訟は一発勝負ですから。確実に勝てる、証拠がそろっている場合にやるものです。
>裏目にでないか費用倒れにならないかと心配です。
詳細を聞いていないので質問内容だけでの判断ですからなんともいえませんが、御質問の内容を見る限りでは法的に請求できる根拠が薄いですね。
裏目or費用倒れの可能性は覚悟して下さい。
この回答への補足
再び回答ありがとうございます。色々考えすぎて体調崩してしまい、返事が遅くなってしまいました。
また質問ですが(何度も恐縮です・・)、供託後、慰謝料が認められない場合、私が法務局に治療費を払うんですか?そこがよく分からないので、よろしくお願いします。
>通常訴訟の方が実は素人にはやりやすいと思いますよ。少額訴訟は一発勝負ですから。確実に勝てる、証拠がそろっている場合にやるものです。
私の手元にあるのは、カルテ、紹介状のコピー、医師に説明を求めた時の録音の書き取りで、そう単純な事ではないので、小額訴訟向きではないですよね。
>御質問の内容を見る限りでは法的に請求できる根拠が薄いですね。裏目or費用倒れの可能性は覚悟して下さい。
「医師の転院時の説明義務違反」、あと「紹介状の内容のせいで精神状態を疑われ転院が出来なかった」では根拠薄いですか?
費用倒れを考え、司法書士にしたほうがいいのかなとも思っていますが・・。
No.5
- 回答日時:
ずいぶんひどい病院ですね。
病院にとっては、実名を出されて、そのような非常識な治療をしたことを公表されることを一番恐れるのではないでしょうか。病院の実名を公表すると、名誉毀損が気になりますが、それが公益のために行ったことであれば、罪には問われないと思います。
病院を監督する官庁は、医療法により厚生労働省医政局、都道府県の「福祉保険局」などの部署になります。
民事訴訟で訴えられた場合、相手に対して別の原因で訴え返すことを反訴と言います。民事訴訟法第369条で「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。 」としていますので、通常訴訟に移行して反訴を行うことになると思います。
反訴としては、慰謝料請求、紹介状の内容が名誉毀損に当たるのであれば謝罪請求ができると思いますが、本人訴訟で勝つのは難しいでしょう。
病院を監督する官庁を教えて下さり、ありがとうございました。調べて、苦情を言いたいと思います。
本当にひどい病院なんですが、「転院できる」などと嘘をついてまで私を追い出したかったのは、暴行した相手が病院に脅しをかけたか、またはデタラメを吹聴(異常者で犯罪者だとか)したせいとしか思えないのです。
現に、私のアパートの近隣住民宅に相手が行き、ひどいデタラメを吹聴して周ったおかげで、アパートを追い出されそうになった事もあったので。
でも悔しい事に証拠もないし、医師もそれを否定するのでどうしようもないのですが・・。
紹介状を見た、ある病院の事務の人は、「普通、外科の紹介状にこんな事書かない。まるで精神科の紹介状みたい」と驚いていました。「かなり興奮状態」「いまだ興奮状態」と二回も書いてあり、極めつけが「ご迷惑をおかけすると思います」と断定してる事!誰でもこんなの読んだら入院させたくないですよね。悪意しか感じとれません。
>本人訴訟で勝つのは難しいでしょう。
やはり、「立証が難しい」からでしょうか?
「謝罪請求」というのは初めて聞き、よく分からないのですが、司法書士でも問題ないのでしょうか?(費用を考えて)
さっさと払ってしまうのが精神衛生上いいのでしょうが、大変な思いをしたので泣き寝入りだけは悔しくて・・。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>供託後、慰謝料が認められない場合、私が法務局に治療費を払うんですか?
いえ、ご質問者は既に治療費を供託していますので、その供託された治療費を相手が受け取ると言うことです。
>「医師の転院時の説明義務違反」、
これはどんな法に基づいていますか?
つまり説明義務があるとした法律の条文は何になるのか?あるいはその内容の説明義務があるとする判例などはありますか?
裁判では必ず根拠となる法律・判例を示して、相手がそれに反しているから自分に賠償を受ける権利があることを主張することになります。
その初めの病院が追い出そうとしていたというのであれば、それを示す事実関係も重要ですし。
>「紹介状の内容のせいで精神状態を疑われ転院が出来なかった」では根拠薄いですか?
具体的にそれを裏付けるものはありますか?
たとえば転院拒否の理由として紹介状の内容が含まれていたとか、医療機関の習慣として紹介状にそのような内容があれば拒否する傾向が強くなるということを示す事実など。
たとえば他の方への補足にあった、病院の事務の人が普通見かけない文面である」も手がかりになりますし、更にその場合には転院拒否するのが普通などの証言が取れるのであればかなり強くなります。もっとも今度はそれを書いたことが、事実に照らして妥当なのかどうかなどのことも考えねばなりません。
あと何故紹介状にそれを書いたのかという動機についても述べる必要があるでしょう。
それに追い出したいのであれば紹介状には逆に変なことを書かない方がすんなり転院が進むので、矛盾があるからその説明も必要でしょう。
ご質問の場合は慰謝料を主張するにしても論理の構築が必要で簡単ではないと思われます。
回答ありがとうございます。
#5さんが言うように「民訴法では、小額訴訟は反訴を提起できないので、通常訴訟に移行して反訴をする」のでしょうか?
ご指摘の点、確かに論理の構築が必要で大変だと私も思うのですが、今日相談した弁護士は、「通常訴訟して、本人訴訟すれば?」との事・・。(汗)
しかし、それしか方法がないならやるしかないのでしょうね。
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