
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
日本の法律には、「法は家庭に入らず」と言う考え方があって。
窃盗などの財産に関する犯罪も、「親族相盗例」と言うのがあります。
これは同居の親族間での財産に関する犯罪は、罰しないと言う法律で。
従い、親と同居であれば、残念ながら、刑事で処罰を求めるのは、かなり難しいと思います。
一方、民事での損害賠償請求などは、親族間でも可能なほか、奨学金の使い込みだと、奨学金を出している財団などに相談すれば、解決するかも知れません。
学費として給付された奨学金を、別の使途に向けた場合、当然、返還請求の対象になるだろうし、こちらは詐欺罪などになる可能性もありそうです。
ただ、その被害者は財団ですから、財団に相談するのが良いでしょう。

No.8
- 回答日時:
警察署に行き相談したら
いつものように「また何かありましたら連絡ください」と
いつもの対応ですから100番通報をしてください。
100番通報ですと必ず文章に残しますので
まずは警察署に行かずに100番通報しましょう!
それから弁護士を探して下さい。
その際に、悪徳弁護士を避けるために
「弁護士懲戒処分検索センター」もご利用くださいね。
頑張って! そんな糞な親は他にも沢山いるそうですよ!!
No.2
- 回答日時:
警察なんかは首を突っ込みにくい案件です。
刑法
| (窃盗)
| 第二百三十五条
| 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
| (親族間の犯罪に関する特例)
| 第二百四十四条
| 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
母親がトラブル起こしたなら、父親に相談とか、親族なんかに相談とか。
第三者、可能なら弁護士なんかを交えて、しっかり話し合いを行い、その記録を残すとか。
フツーに債権回収の段取りで、まずはしっかり返済を約束する書面を書かせる、返済が滞るなら、銀行口座や賃金なんかを差し押さえする段取りとか。
No.1
- 回答日時:
親族相盗ってやつ。
まずは https://keiji-pro.com/columns/162/ とかかな。訴訟で勝つのを目指すより、第三者に思いっきり叱ってもらう、という方向で。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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