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横須賀の海に末端価格48億相当の麻薬が打ち上げられ、一般人が拾って警察に通報したというニュースを見て思ったのですが、
通常であれば、拾得物を警察に届け、一定期間が過ぎても持ち主が現れない場合、拾い主(届け主)のものになりますよね?
ですが、今回のように、所持自体が違法になるものを拾って届け、持ち主が現れない場合、拾い主にとってはどういった扱いになるのですか?
そもそも犯罪の証拠品のような扱いで、拾得物扱いにはならないのでしょうか?

また、麻薬のように誰が持っていても違法なものではなく、銃器のように資格があれば所持可能なものは、有資格者が落とし、無資格者(所持自体が違法になる)が拾った場合はどうなるのでしょう?

麻薬、と言われるといらないけど、48億相当のものを拾った、と思うと、なんだか「期間終了後が楽しみ!!」と思ってしまうのですが(笑)
落とし主が出てきたとしても1割お礼だし……

A 回答 (3件)

麻薬等の所持すること自体が禁止されている禁制品については、拾得物として拾得し警察に届けても所有者が現れようが現れまいが国に帰属されるため拾得者には一銭も入ってきません。



もし、麻薬を拾得しそのまま持っていたとしても何等かのきっかけて所持が警察にバレれば遺失物横領罪+麻薬取締法違反(所持)の罪に問われますし、得どろか人生まで棒にふる結末となります。

それに、もし拾得した麻薬を持っていることを所有者(だいたいが暴力団関係者等)に知られれば命さえ失うことも考えられます。

もし麻薬等の禁制品を拾得した場合は、関わり合いを避けるべく警察に届け、氏名等の個人情報も伏せてもらえるようお願いするのがベストは方策だと思いますよ。

まあ、麻薬を拾ったと言い張っても警察で根ほり葉ほり何時間も事情聴取された挙句、予試検査(麻薬を使用していないかの簡易検査)される等かなり面倒ですけどね・・・


参考ページ
遺失物~wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E5%A4%B1% …

参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/50ps/50pic …
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この回答へのお礼

うおおめんどくさい!!
見て見ぬ振りが一番得策ですね……それでも、そこまで考えられず、まずは驚いて通報してしまうと思いますが(--;
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/21 15:16

届ける前に捕まらなくて良かった良かったww



中国なら、間違いなく問答無用に死刑。
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この回答へのお礼

持っていかずに、警察に通報したようですから、警察側に来てもらったのでしょう。

お礼日時:2013/11/21 14:11

第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなけ


 ればならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び
 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけれ
 ばならない。

だ、そうです。
もし1割お礼にもらったら、その場で不法所持逮捕、って訳にいかんでしょ(笑)
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この回答へのお礼

該当する法律の提示ありがとうございます。

提出してそれで終わり、ということでしょうか?
事情聴取だけされて何もなしでは、見て見ぬ振りすれば良かった~!って感じですね。
換金して1割くれたらいいのに(笑)換金のしようがないですが……

お礼日時:2013/11/21 14:08

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